届出
- 出生届
- アメリカ国内でお子さんが生まれた時に届け出る必要があります。
(生まれた日を含めて3ヶ月以内に提出して頂く必要があります。この期間を過ぎますと日本国籍が喪失しますので、日本側では出生届は受理できなくなります。くれぐれもご注意ください。)
- 婚姻届
- 日本の方式で婚姻する場合やアメリカ国内で婚姻した時に届け出る必要があります。
- 離婚届
- 日本の方式で離婚する場合やアメリカ国内で離婚した時に届け出る必要があります。
- 国籍喪失届
- ご本人の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出する必要があります。
- 国籍離脱届
- 日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍 を離脱する時に届け出る必要があります。
提出書に一旦記載した文字を訂正、加入、削除するときは、修正液(白ペンキ)などでの修正は行わないで下さい。 従前の文字が判別できるように修正する文字の上に二重線を引くなどしていただいたうえ、印鑑または拇印を押してください。