恩給、年金又は特別給付金受給のための在留証明の郵便申請について
1.郵便申請の対象者
次のすべての要件を満たす方。
(1)申請手数料が免除となる恩給、年金又は特別給付金(*下記参照)の受給のために在留証明を申請される方。
*対象となるもの
●恩給
●執行官年金
●国会議員互助年金
●援護法による年金
●国民年金
●厚生年金
●船員保険年金
●労働者災害補償保険年金
●文化功労者年金
●シベリア抑留者の特別給付金
私的年金(企業年金等)、共済年金の受給のために在留証明を申請する方は対象外ですので、御注意願います。
(2)平成17年12月1日以降に、当館で上記恩給、年金又は特別給付金の受給のために在留証明を取得した方で、その時から現住所に変更がない方。
2.郵便申請の要領
(1)以下の申請書類を当館に郵送してください。なお、申請の手数料は無料です。
在留証明申請書(必要事項を御記入の上、郵送してください)- 申請書をお持ちでない方は、こちらからダウンロードするか事前に当館に申請書を請求することができます。 申請書を請求する場合、First-Class Mail(1oz)の切手を貼付した返信用封筒を当館宛てに郵送し、申請書を請求してください。
在留証明申請書(PDF)
在留証明の記入例(PDF)
First-Class Mail(1oz)の切手を貼付した返信用封筒- 返信用封筒には必ず御自分のお名前と住所を英語で御記入ください。
郵便書留での発送は可能ですが、その場合は、それに必要な切手と封筒を御用意願います。(FEDEX、DHL等は御利用いただけませんので、御了承願います。)
あなたの連絡先(自宅電話番号、携帯番号等)を書いたもの- 書類に不備があった場合等、こちらから電話連絡させていただくことがあります。
年金在留証明カード(白いカード)- 当館で上記恩給、年金等受給のために在留証明を取得された方には、年金在留証明カードを配付しています。同カードをお持ちの方は同封してください。
(2)申請書類が届いた後、1週間以内に御自宅に在留証明及び年金在留証明カードを郵送します。申請書類に不備がある場合は、書類を返送させていただきます。その場合は、申請書類を整理の上、再度郵送していただくことになり、時間がかかってしまいますので、申請書類はよくお確かめの上、郵送するようにしてください。
なお、郵便事故により申請書類が紛失した場合、当館ではその責任を負うことはできませんので、予め御了承願います。
3.申請書郵送先/申請書請求先
Consular Division
Consulate-General of Japan
299 Park Avenue
New York, NY 10171
* 在留証明の郵便申請について御質問等がございましたら、当館領事部(212−371−8222)にお電話ください。
