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婚姻、離婚等で戸籍記載事項(氏名・本籍の都道府県)に変更が生じた方
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「転籍届」を提出し、本籍の都道府県を変更した方
※住民票の変更は、戸籍の本籍変更にはなりません。
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戸籍上の氏名に変更はないが、外国での正式なラストネームの「別名併記」を希望する方
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外国、または職業で旧姓を使用しているため「旧姓併記」を希望する方
※氏の変更と同時に旧姓併記をすることも可能です。
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別名併記の削除を希望する方
※「▶別名併記削除申出書」 、及び疎明資料の提出が必要となります。
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未使用の査証欄がおおむね見開き3頁以下となった方
上記に該当する方は、以下いずれかの申請方法で行ってください。
有効期間が1年未満の方
新規発給の詳細をご確認ください。
有効期間が1年以上残っている方
新規発給、または 残存期間同一旅券 申請のいずれかの選択が可能です。
「残存期間同一旅券」を申請すると、現在お持ちのパスポートと同じ有効期間で、新しいパスポートが発行されます。有効期間が長く残っている場合は、「新規発給」より「残存期間同一旅券」を申請する方が安価となりますので、ご自身のパスポートの有効期間と料金を比較し、ご都合に合わせて申請してください。
手数料
残存期間同一旅券 必要書類
外務省ウェブサイトより申請をダウンロード
こちらをクリックすると外務省のウェブサイトへ移動します。
「一般旅券発給申請書(
残存有効期間同一) 」を選択してください。
※日本国内向けに必用書類の案内がありますが、在ニューヨーク総領事館で申請する方は当ウェブサイトの内容に従って必用書類をご準備ください。
※未記入の申請書が印刷できるものではありません。
※入力方法については
▶簡易マニュアル(PDF)を、ご参照ください。
※レターサイズの用紙をご利用いただけます。
直筆での記入が必要な部分は、記入例をご確認ください。
▶残存期間同一用 申請書記入例(PDF)
ダウンロードが出来ない方
従来通り、
領事館待合室でも入手可能です。
事前に申請書を入手する場合は、
▶おとりよせフォーム(PDF)を印刷して記入の上、返信用封筒を添えて当館までお送りください。
※
お急ぎの方は返信用封筒をUSPS Express/Priorityで、ご用意ください。
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戸籍で婚姻、離婚、氏名、本籍の都道府県変更の事実を確認します。
【戸籍謄本・戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)について】
戸籍謄本とは
全部事項証明とも呼ばれ、同じ戸籍に入っている家族全員の身分事項を証明するものです。
「符号」は、行政機関が
戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。
【戸籍謄本・「符号」の取得】
戸籍謄本及び「符号」は在外公館(大使館および領事館)を通じて取得することはできません。本籍地の市区町村役場のウェブサイトを確認し、日本国内の親族や弁護士、司法書士等を通じて代理取得申請してください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル上(無料)で「符号」が取得できます。
マイナポータル上での「符号」の取得方法は、以下のサイトをご確認ください。
https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
※ 同一戸籍内にある複数の方が、同時に旅券の申請をする場合は、
戸籍謄本1通(または一つの「符号」)の提出で差し支えありません。
来館申請について
▶オンライン予約が必要です。
● ①~⑤または⑥の必要書類を、申請人本人または代理人(引受人、法定代理人)が領事館窓口に提出してください。
● 申請を代理人が行う場合は、申請書裏面(ダウンロード申請書の場合は頁2)下部の「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項をご記入ください。
パスポートの受け取り
通常、新しいパスポートの受け取りは、申請日より3~4週間後となります。
具体的な交付日については、申請時に交付予定時期(目途)をお伝えし、交付準備が整った段階で、申請時に記載いただくメールまたは電話に再度ご連絡いたします。
(追加書類の提出等、審査に時間を要する場合は、申請書記載の連絡先にご連絡いたします。)
▶オンライン予約が必要です。
なりすましによる不正取得を防ぐため、本人確認を直接かつ確実に行った上で交付する必要があることから、申請者ご本人(新生児を含む)の出頭が義務付けられております。
申請者が6歳以下で受領証の記入が困難な方は、どちらか一方の親権者が必ず同伴してください。(外国籍の親権者のみ同伴しても問題ありません。)
手数料の支払いは受け取り時、現金のみの取り扱いとなります。(クレジットカードや小切手などはご利用いただけません。)
手数料は、法律に基づき、毎年4月1日に改定されます。
手数料
発行日から6か月以内に受け取りにならなかった場合、新しいパスポートは失効となります。旅券法の改正により、5年以内に再申請された場合は、通常より高い手数料をお支払いいただくこととなります。
お問い合わせ
ご不明な点は、下記の内容とともに領事部まで、電話またはEメールでご連絡ください。
- 電話: 212-888-0889 (領事部宛)
- Eメール: ryoji@ny.mofa.go.jp
- 件名: 残存期間同一旅券
- 申請人(保護者) 氏名:
- 保護者 氏名(申請人が未成年の場合):
- 申請人 生年月日:
- 米国での滞在資格: 例)グリーンカード、米国籍など
- 在留届の提出: 済/未
- 電話番号:
- ZIPコード(郵便番号):
- 質問内容:
- 【在ニューヨーク日本国総領事館】
- Consulate General of Japan in New York
299 Park Avenue, 18th Fl.
New York, NY 10171