国税庁からのお知らせ
日本の「国外転出時課税制度」について平成27年(2015年)7月1日以後、日本の居住者が国外転出(日本国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする時において1億円以上の対象資産(有価証券等)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されます。
また、1億円以上の対象資産を所有等している日本の居住者(贈与者、被相続人等)から、贈与、相続又は遺贈により、日本の非居住者(受贈者、相続人等)へその対象資産の一部または全部の移転があった場合にも、その移転があった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されます。
「国外転出時課税制度の対象となる方」及び「国外転出時課税制度(贈与)の対象となる方(=贈与者)」は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出及び納税を行う必要があります。
また、「国外転出時課税制度(相続)の対象となる方(=被相続人等)」の相続人等は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人等に係る日本の所得税及び復興特別所得税の(準)確定申告書の提出及び納税を行う必要があります。
なお、納税管理人の届出など一定の手続きを行うことで、納税猶予や税額を減額するなどの措置を受けることもできます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。「国外転出時課税制度」に係るパンフレット、FAQ、各種様式等を掲載しています。
また、国税に関する一般的なご相談は、「税についての相談窓口」をご利用ください。