在ニューヨーク日本国総領事館
領事の仕事Q&A海外で困ったら、まず領事にご連絡を。 でも、私たちが力になれることには範囲があります。
領事サービスの例
海外にいる日本人に対し親族が連絡をとろうと努力したものの、おおむね6か月以上音信が途絶えている場合には、親族の依頼により所在確認のための調査を行います。調査においては、在留届のチェックや現地警察への協力申し入れなど、状況に応じて必要な措置をとります。また、6か月に満たない場合でも、特定の地域で事件・事故に巻き込まれたと思われる場合には、外務省又は最寄りの在外公館へご相談下さい。
病気、特に緊急入院したような場合には、必要なアドバイスをするとともに、医師から病状などを聴取し、その結果を必要に応じて本人または親族などに通報します。最近、保険に入っていないために満足な治療を受けられないケースが増加していますので、十分な金額を保障した保険に入るようにして下さい。
逮捕などで身柄を拘束されている日本人がいることが判明した場合、本人および関係当局と緊密な連絡を保ちながら、必要に応じて親族などとの連絡をとります。また、必要に応じ弁護士、通訳を紹介いたします。
事件や事故の被害にあった場合、自分の力では対応できなかったり、けが人が出るなど緊急の対応が必要な場合には、領事にご連絡下さい。事件・事故に関する手続きについて助言を行ったり、必要な場合には警察署に連絡したりといった援助を行います。また、死亡事故の場合には、遺族に連絡し、必要な援助を行い、遺体の日本への搬送手続きなどについて援助・助言を行います。また、事故被害の補償問題を解決するために必要な弁護士等のリストを提供することは可能です。
自然災害、争乱や大規模な事故が発生した場合には、ただちに日本人の被害の有無の確認に努めます。万一、海外でこのような事態に遭遇したら、たとえ無事であってもできるだけ早く大使館や領事館に連絡するようにして下さい。確認された情報は、以要に応じて家族などに通報します。
強奪や紛失などにより、所持金がなくなり、自分自身ではどうしても親族などに連絡がとれず、当面の生活がままならない場合で、かつ緊急やむを得ないと領事が判断した場合には、親族などに連絡し、航空切符手配や金銭的援助の依頼を行います。親族などによる援助ができず、かつ法律に定められた要件を満たすと判断された場合は、最後の手段として日本までの帰国旅費を貸与することがあります。
パスボート(旅券)を紛失された場合には、その後の事務処理に必要ですから、身元を確認する他の書類(できれば写真付きのもの)を提示して頂きます。それさえもない場合には、領事に相談して下さい。
旅券の発給、戸籍・国籍関係の各種届出の受理、身分に関する証明、在留証明など各種証明書の発給などを行います。
宿泊費、入院・治療費、航空切符代、その他の個人的費用を立て替えること、またその支払いを保証することはできません。ただし、日本にいる親族からの送金窓口となることはできますので、領事に相談して下さい。
旅行業者、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察または病院の業務や役割を担うことはできません。ただし、戦争や内乱などの緊急事態ではチャーター便などが運航されることもありますので、念のため問い合わせて下さい。
遺失物の捜索はできませんが、現地の警察をご案内しますので届け出てみて下さい。
犯罪の捜査や被疑者の身柄拘束はできませんので、現地警察をご案内しますので被害を届けて下さい。
入国許可や滞在許可、就労許可は、当該国の専管事項であり、これらの取得を本人の代わりに行ったり、その便宜を図ることはできません。ただし、当該国政府の関係部署の連絡先をお教えすることはできますので領事までお問い合わせ下さい。
逮捕・拘禁された場合の通訳または弁護士についてはリストの提供はでさますが、これらにかかった費用、保釈費用、訴訟費用の支払い、またはその支払いの保証をすることはできません。無実なのに容疑者とされたことで金銭的損害が発生した場合には、その国に補償を請求できる場合もありますので、弁護士の紹介などに関して領事に相談して下さい。