・在日米国大使館及び総領事館では,対面対応が必要となる査証の新規発給を現在停止しています。このため,対面対応が必要とな る査証の更新についても手続が停止されています。
・なお、既に米国に入国している在留邦人の合法的な滞在期限は査証の有効期限ではなく, I-94 に記載された滞在期限(Admit Until Date)となります。
・I-94 の滞在期限は,これまでと同様に米国内に所在する移民局オフィスに対して郵送等 により延長申請を行うことが可能です。移民局では滞在期限が切れる 45 日以上前に延長申請を行うことを推奨しています。
・延長申請に対する処理が行われるまでの間については,仮に I-94 に記載された滞在期限 が過ぎても直ちに不法滞在となることはなく,引き続き就労することも可能(最大 240 日 間)です。
・I-94 に記載された滞在期限の確認方法,滞在期限の延長申請の手続については以下の HP 等をご参照下さい。
4月17日,米税関・国境警備局(CBP)は,査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に 短期滞在する外国人渡航者(ESTA 取得者)に向け,滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)に関する案内を発表しました。主なポイントは以下のとおりです。手続きに際 し御不明な点がある場合は,米側当局にお問い合わせ願います。
(1)CBP が,VWP 渡航者からの申請に基づき,新型コロナウイルスに関連した渡航制限, フライトの欠航,発病により米国から出国できない事情があるとして「Satisfactory Departure」を認めた場合,滞在許可期間の満了日からさらに最大で30日間の滞在延長が 可能。
(2)「Satisfactory Departure」を希望する VWP 渡航者は,パスポート番号を用意して以 下に連絡すること。
(3)注意 ・原則,「Satisfactory Departure」の申請は滞在許可期間が満了する前に行なうこと。
・(滞在延長許可なしで)滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合,今後,VWP を利用し た渡航ができなくなるほか,米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性があり ます。
・詳細につきましてはCBPのサイトをご確認ください
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-offers-flexibilitydeparting-visa-waiver-program-travelers