在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
令和7年1月27日
2022年4月1日から、遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置が開始さています。さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめ郵送又は電子メールにて送付していただくことも可能になりました(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
1 特例措置を利用できる方
(1)遠隔地対象地域にお住まいの方(在ニューヨーク日本国総領事館管轄地域の場合)
【遠隔地対象地域】
●ペンシルベニア州全域
●デラウェア州全域
●ウェストバージニア州全域
●プエルトリコ自治領全域
●バージン諸島全域
●以下の市・郡を除くニューヨーク州
New York市、Nassau郡、Suffolk郡、Westchester郡、Rockland郡、Putnam郡、Orange郡、Sullivan郡、Ulster郡、Duchess郡
●以下の郡を除くニュージャージー州
Bergen郡、Passaic郡、Sussex郡、Hudson郡、Essex郡、Union郡、 Warren郡、Morris郡、Hunterdon郡、Somerset郡、Middlesex郡
(2)在外選挙人登録申請のために在外公館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前にご相談ください)
2 具体的な申請方法は、次のとおりです
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付(郵送、託送またはEメール添付(※1))してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本(※2)
イ 申請時出頭免除願書原本(※2)
ウ パスポートの身分事項のページのコピー
エ 住所確認書類のコピー(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(※1)添付ファイルでの送付を希望される場合は、必要書類の一つにパスポートのコピーが含まれるなど、漏洩等のリスクも踏まえて慎重にご検討いただき、ご都合の良い送付方法をお選びください。
(※2)郵送または託送の場合は原本を、メール送付の場合は原本の送付は不要ですが、記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがあります。
書類送付先メールアドレス:ryoji@ny.mofa.go.jp
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話には、Cisco Webex MeetingsまたはZOOMを利用します。ビデオ通話で使用するパソコンやスマホ等にCisco Webex MeetingsまたはZOOMのアプリを事前にダウンロードしてください。Cisco Webex Meetingsのアプリのダウンロードは以下をご参考ください。
App Storeからダウンロード→ https://apps.apple.com/jp/app/webex-meetings/id298844386
Google Playからダウンロード→ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings
Windows又はMac OSの方のダウンロード→ https://www.webex.com/ja/downloads.html
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめパスポートの原本、住所確認書類の原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
3 在外選挙人登録には、通常2か月(※3)ほどかかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします
(※3)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
1 特例措置を利用できる方
(1)遠隔地対象地域にお住まいの方(在ニューヨーク日本国総領事館管轄地域の場合)
【遠隔地対象地域】
●ペンシルベニア州全域
●デラウェア州全域
●ウェストバージニア州全域
●プエルトリコ自治領全域
●バージン諸島全域
●以下の市・郡を除くニューヨーク州
New York市、Nassau郡、Suffolk郡、Westchester郡、Rockland郡、Putnam郡、Orange郡、Sullivan郡、Ulster郡、Duchess郡
●以下の郡を除くニュージャージー州
Bergen郡、Passaic郡、Sussex郡、Hudson郡、Essex郡、Union郡、 Warren郡、Morris郡、Hunterdon郡、Somerset郡、Middlesex郡
(2)在外選挙人登録申請のために在外公館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前にご相談ください)
2 具体的な申請方法は、次のとおりです
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付(郵送、託送またはEメール添付(※1))してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本(※2)
イ 申請時出頭免除願書原本(※2)
ウ パスポートの身分事項のページのコピー
エ 住所確認書類のコピー(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(※1)添付ファイルでの送付を希望される場合は、必要書類の一つにパスポートのコピーが含まれるなど、漏洩等のリスクも踏まえて慎重にご検討いただき、ご都合の良い送付方法をお選びください。
(※2)郵送または託送の場合は原本を、メール送付の場合は原本の送付は不要ですが、記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがあります。
書類送付先メールアドレス:ryoji@ny.mofa.go.jp
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話には、Cisco Webex MeetingsまたはZOOMを利用します。ビデオ通話で使用するパソコンやスマホ等にCisco Webex MeetingsまたはZOOMのアプリを事前にダウンロードしてください。Cisco Webex Meetingsのアプリのダウンロードは以下をご参考ください。
App Storeからダウンロード→ https://apps.apple.com/jp/app/webex-meetings/id298844386
Google Playからダウンロード→ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings
Windows又はMac OSの方のダウンロード→ https://www.webex.com/ja/downloads.html
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめパスポートの原本、住所確認書類の原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
3 在外選挙人登録には、通常2か月(※3)ほどかかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします
(※3)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。