【お知らせ】消費税免税制度について(リファンド方式への移行)

令和8年10月8日
  • 令和8年11月1日より、消費税免税制度がリファンド方式に移行します。
  • リファンド方式への移行に伴う主な変更点は以下のとおりです。
  • ・免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、出国時(購入日から90日以内)に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われます。
    ・日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住していることを証明する書類として、「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」に加えて、「国外転出者向けマイナンバーカード」も利用できるようになります。また、「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」への本籍地の記載が不要になります。
    ・国外に引き続き2年以上居住しているかどうかの確認については、「国外転出予定日(国外定住日)から最終入国日(旅券の帰国証印の日付)までの期間」で判定されます。
 
1 令和8年11月1日より、消費税免税制度がリファンド方式へ移行します。これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていましたが、リファンド方式移行後は、免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、出国時(購入日から90日以内)に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われることとなります。
(参考)消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)
     https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001991772.pdf
 
2 リファンド方式への移行後は、日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が、国外に2年以上居住していることを証明する書類として、現行制度の「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」に加えて、「国外転出者向けマイナンバーカード(スマートフォンのマイナンバーカードを含む)」も利用できるようになります。また、「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」への本籍地の記載が不要になります。
 
3 これまで、国外に引き続き2年以上居住していることの確認については、「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」に記載されている「海外に住所を定めた日から発行日までの期間」で判定されていましたが、リファンド方式移行後は、発行日(「在留証明」等の作成日)にかかわらず「国外転出予定日(国外定住日)(※)から最終入国日(旅券の帰国証印の日付)までの期間」で判定されることとなります。
 
※「国外転出予定日(国外定住日)」とは、具体的にはマイナンバーカードの「国外転出予定日」、在留証明の「この場所に住所を定めた日(現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う形式2の場合は過去の住所を含む)」、戸籍の附票の写しの「海外に住所を定めた日」「出国予定日」等を指します。なお、在留証明及び戸籍の附票の写しの発行日(作成日)が最終入国日から起算して6か月前の日以降であるものに限られるという点及び自動化ゲートで入国した場合は旅券に帰国証印が押されず免税の適用を受けられない場合がある点については、リファンド方式移行後も変更はありませんので、引き続きご留意ください。
 
(参考)
・リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
     https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001977888.pdf
 
4 消費税免税制度に関する詳細及びご相談は、観光庁や国税庁のWEBサイトをご確認いただくか、相談窓口へ直接お問い合わせください。
・観光庁ホームページ
     https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/
・国税庁ホームページ
     https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
・相談窓口
     https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/support.html