注意喚起:米国への商用目的渡航について

令和7年11月4日
●10月4日、米国国務省は米国商用査証(B-1)及びその活動許容範囲についての概要書を公表しました。
●B-1査証で既に米国に滞在中の方又は米国へ商用目的での渡航を予定している方は、本概要書を確認の上、予定している活動が明確に記載されていないなど不明な点がある場合には、労働査証取得の要否等について、最寄りの米国大使館・総領事館又は米国市民権・移民局(USCIS)にご照会ください。
●なお、この概要書によれば、ESTAによる米国への入国は、B-1査証と同様の活動を行うことを可能とするものであるとされています。

【本文】
1 10月4日、米国国務省は米国商用査証(B-1)及びその活動許容範囲についての概要書(FACT SHEET: U.S. Business Visas (B-1) and Allowable Uses)を公表しました。この概要書は、現在、在韓国アメリカ合衆国大使館のウェブサイトにのみ掲載されていますが、米国国務省によれば、特定の国や地域を対象としたものではなく、全ての外国籍者に適用されるとのことです。

2 本概要書は法的助言ではないとの位置づけですが、B-1査証で行うことが可能な渡航目的、活動の概要について記載されており、特に商業労働者又は産業労働者(Commercial or Industrial Worker)に関する規定についての説明が含まれています。また、ESTAによる米国への入国は、B-1査証と同様の活動を行うことを可能とするものであるとされています。

3 B-1査証で既に米国に滞在中の方又は米国への商用目的での渡航(出張)を予定している方は、本概要書をご確認の上、予定している活動が明確に記載されていないなど不明な点がある場合には、労働査証取得の要否等について、最寄りの米国大使館・総領事館又は米国市民権・移民局(USCIS)にご照会ください。

4 商用目的での渡航(出張)を含め、米国の出入国、滞在に関する法的な支援・助言が必要な方は、この分野の弁護士を当館ウェブサイトで紹介していますので参考にしてください。なお、米国において、万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察等に対し、当館又は最寄りの在外公館に連絡するよう要請してください。

【参考】
●FACT SHEET: U.S. Business Visas (B-1) and Allowable Uses(在韓国アメリカ合衆国大使館)
 https://kr.usembassy.gov/b1-visas-and-allowable-uses-fact-sheet/
●B-1 Temporary Business Visitor(米国市民権・移民局)
 https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-visitors-for-business/b-1-temporary-business-visitor
●Find A USCIS Office(米国市民権・移民局)
 https://www.uscis.gov/about-us/find-a-uscis-office
●日本語の通じる弁護士リスト(在ニューヨーク日本国総領事館)
 https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/files/100911057.pdf
●米国移民弁護士検索サイト
 https://ailalawyer.com/
●米国出入国について(在アメリカ合衆国日本国大使館)
 https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen.html#7