新型コロナウイルスに関する新たな措置について

令和3年12月1日
●11月29日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症に係る新たな水際措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)を発表しました。
●また、外国人の新規入国は原則停止、12月2日より前に発給済みの日本査証(ビザ)の効力が原則停止となりました。
●11月26日、ニューヨーク州知事は、オミクロン株を含め、冬期の感染症例の増加への対応を念頭に、「緊急事態宣言」を発出しました。
●新型コロナウイルスに係る各種情報は随時変更されますので、最新情報につきましては、文末掲載の関係各省庁等のホームページなどで御確認ください。

1 日本における新たな水際対策措置
 12月1日(水)午前0時以降、日本に帰国・再入国される方は、ワクチン接種済みであるか否かにかかわらず、入国後14日間の施設等での待機が求められます(緩和措置の停止)。
(1)日本政府指定の有効なワクチン接種証明保持者(以下、ワクチン接種者)に対する行動制限緩和措置が12月31日)まで停止となりました。
●「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(11月5日付)1.(※1)に基づく、有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の新規申請受付及び業所管省庁による審査済証の交付を本年12月31日までの間停止する。
●「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(9月27日付)1.(※2)及び2.(※3)に基づく措置を本年12月31日までの間、停止する。

(※1)業所管省庁から事前に審査を受けた者について、日本入国後14日目までの待機施設等における待機期間中、入国後3日目以降、改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、入国後4日目以降の残り待機期間中、事前に提出した活動計画書に沿った活動を認める措置
 (※2)入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出た場合に待機期間を短縮する措置(14日間→10日間)
(※3)検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととする措置

(2)外国人の新規入国(商用目的又は就労目的の短期滞在者、長期滞在者)は、11月30日午前0時(日本時間)以降、12月31日までの間、停止となりました(査証発給済みの方も含まれますので、御注意ください)。
●「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(11月5日付)2.に基づく、外国人の新規入国(商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3か月以下)、長期間の滞在)に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する審査済証の交付は行わないこととする。

2 日本査証(ビザ)の効力の停止
(1)12月2日午前0時(日本時間)以降、12月31日までの間、全ての国・地域で発給されたビザ(例外あり※4)の効力が一時的に停止となりますので、査証を取得済みの方についても日本への入国が認められなくなります。
 このため、日本人の配偶者、永住者の配偶者として発給された短期滞在ビザ(ビザのカテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITOR)も効力停止となりますので、同ビザでの入国は認められません。

(※4)例外:以下3種類のビザは引き続き有効です。
●日本人の配偶者等(ビザのカテゴリー:(S)AS SPOUSE、 CHILD OF JAPANESE)
●永住者の配偶者等((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)
●外交((D)AS DIPLOMAT)

(2)当館におけるビザ申請の取扱い
 12月31日までの間、渡航目的が「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」のビザの申請のみを受付いたします。
 短期滞在を目的とするビザの申請は受付できませんが、特に人道上真に配慮すべき事情があり、12月中に日本に入国する必要性・緊急性がある場合は、当館領事部までご連絡ください。

3 NY州における緊急事態宣言の発令
(1)11月26日、ホークルNY州知事は、現在の新型コロナウイルスの感染状況について、NY州が世界最悪の状況であった2020年4月以降見られなった速度で広がっているとの認識を示し、同州でオミクロン株の感染者はまだ見つかっていないが「危機が迫っている」と警告し、緊急事態宣言を発令しました。
(2)これにより州保健局には、12月3日から2022年1月15日までの間、空き病床が10%以下又は当局が必要と判断した病院における患者のスクリーニング、不要不急の診療や入院制限など、病院の収容能力を確保する権限が与えられます。また、パンデミック対策に重要な物資を、通常の契約手続に従わず迅速に調達することが可能となります。なお、緊急事態宣言下におけるこれらの施策は、1月15日に最新データに基づいて再評価されることになっています。
(3)NY州では、現在新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため、医療機関や学校、公共交通機関等におけるマスク着用義務、新型コロナウイルスに対応した職場安全計画の実施をすべての雇用者に義務付けるHERO法の実施など包括的な感染対策を継続しています。なお、ワクチン接種者は現在、一回以上接種した成人の割合は90.2%であり、また引き続きブースター接種を励行しており、11月24日時点で220万人以上がブースター接種や追加接種を完了しています。

●新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)
【外務省HP】
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C145.html
【外務省HP】新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section4
【厚生労働省HP】水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化
  https://www.mhlw.go.jp/content/000860773.pdf
【法務省HP】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
  https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

●「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月30日時点)」
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100266038.pdf

●Declaring a Disaster Emergency in the State of New York
  https://www.governor.ny.gov/executive-order/no-11-declaring-disaster-emergency-state-new-york


 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスまたは「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue、 18th Floor、 New York、 NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/ 

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きを行ってください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「在留届」を提出した方で帰国,他国(州)へ転居された方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出願います。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login