補習授業校の指定(令和5年度要望調査)
令和5年10月31日
今般、補習授業校の政府支援指定に関する令和5年度調査を実施します。
新規に政府支援指定を希望する教育施設(当館管轄地域内に限る)においては、下記1(1)~(4)の書類一式を11月15日(水)(期限厳守)まで に、メール (宛先:education@ny.mofa.go.jp、件名:補習授業校指定申請) にて提出してください。
なお、すでに政府支援指定を受けている補習授業校については、改めて提出いただく必要はありません。
(注1) 外務省での最終的な審査の結果、補習授業校の指定に至らない場合があります。
また、右指定を受けたとしても、右支援の開始まで一定の期間を要します。
(注2) 教育施設から提出のあった指定要望書 (下記1 (1) )については、速やかな政府支援を可能とする目的から、文部科学省及び財団法人海外子女教育振興財団の両者へ共有する予定です。
(以下「告示」という。) 第1条に記載の下記各号の基準を満たしているかご確認ください。
【告示第1条の指定基準】
上記各号の基準を満たしている場合、次のすべての資料を当館に提出してください。
新規に政府支援指定を希望する教育施設(当館管轄地域内に限る)においては、下記1(1)~(4)の書類一式を11月15日(水)(期限厳守)まで に、メール (宛先:education@ny.mofa.go.jp、件名:補習授業校指定申請) にて提出してください。
なお、すでに政府支援指定を受けている補習授業校については、改めて提出いただく必要はありません。
(注1) 外務省での最終的な審査の結果、補習授業校の指定に至らない場合があります。
また、右指定を受けたとしても、右支援の開始まで一定の期間を要します。
(注2) 教育施設から提出のあった指定要望書 (下記1 (1) )については、速やかな政府支援を可能とする目的から、文部科学省及び財団法人海外子女教育振興財団の両者へ共有する予定です。
1. 調査要領(政府支援指定申請)
令和4年外務省告示第303号
【告示第1条の指定基準】
一. 学校教育法第一条に規定する小学校又は中学校における課程の一部を行い、国語を中心とした授業を一年についておおむね三十五日以上行う在外教育施設であること。
二. 海外に在留する邦人が邦人の福利の増進を主たる目的として組織した団体その他これに準ずる団体が設立した在外教育施設であること。
三. 在籍する児童又は生徒(外国籍のみを有するものを除く。)の数がおおむね五人以上であり、今後も増加が見込まれること。
四. 在籍する児童又は生徒が二以上の企業等の従業員の子女から成ること。
五. 一の営利企業等により運営されるものでないこと。
六. 授業の実施に必要な講師が確保されていること。
七. 在外教育施設の運営に必要な規則が制定されていること。
八. 申請をする年の四月十五日時点で授業を実施していること。
二. 海外に在留する邦人が邦人の福利の増進を主たる目的として組織した団体その他これに準ずる団体が設立した在外教育施設であること。
三. 在籍する児童又は生徒(外国籍のみを有するものを除く。)の数がおおむね五人以上であり、今後も増加が見込まれること。
四. 在籍する児童又は生徒が二以上の企業等の従業員の子女から成ること。
五. 一の営利企業等により運営されるものでないこと。
六. 授業の実施に必要な講師が確保されていること。
七. 在外教育施設の運営に必要な規則が制定されていること。
八. 申請をする年の四月十五日時点で授業を実施していること。
上記各号の基準を満たしている場合、次のすべての資料を当館に提出してください。
(1) 在外教育施設振興法第2条第2項第2号にいう在外教育施設に係る政府指定要望書 (2. 指定要望書の注意事項も参照)
(2) 定款又はそれに相当するもの (注1)
(3) 学校規則又はそれに相当するもの (注2)
(4) 在籍児童・生徒の名簿 (注3)
(2) 定款又はそれに相当するもの (注1)
(3) 学校規則又はそれに相当するもの (注2)
(4) 在籍児童・生徒の名簿 (注3)
(注1) 施設運営委員会等の運営の基本方針、組織、現地教職員の人事、予算、決算、審議事項及びその他重要な事項などを規定したもの。
(注2) 次のア~クまでの施設運営基本事項を規定したもの。
(注2) 次のア~クまでの施設運営基本事項を規定したもの。
ア. 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日に関する事項
イ. 部科及び課程の組織に関する事項
ウ. 教育課程及び授業日時数に関する事項
エ. 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
オ. 収容定員及び職員組織に関する事項
カ. 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
キ. 授業料、入学科その他の費用徴収に関する事項
ク. 賞罰に関する事項
(注3) 既存のもので差し支えありません。ただし、氏名及び義務教育課程にあたる年齢が確認できるよう、生年月日が記載されている必要があります。イ. 部科及び課程の組織に関する事項
ウ. 教育課程及び授業日時数に関する事項
エ. 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
オ. 収容定員及び職員組織に関する事項
カ. 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
キ. 授業料、入学科その他の費用徴収に関する事項
ク. 賞罰に関する事項
2. 指定要望書の注意事項
- 様式1
ア. 在外教育施設の正式名称は、定款、規則等で定められている名称であり、いわゆる通称名は認められません。
イ. 提出書類は、記載されている書類すべてを提出してください。提出できない場合には、提出できない理由をご報告ください。 - 様式2
ア. 個人情報保護法等を理由に運営委員会構成員の氏名及び勤務先を未記入としたい場合には、上記1 五. の要件が確認できないことから政府支援の指定ができなくなりますので、ご留意ください。
イ. 「6 所在国等における在外教育施設の法的地位」の欄につきましては、「(1) 現地政府の認可の有無」を必ず記載してください。また有を選択した場合には、「(2) 現地上級学校への入学資格の有無」を必ず記載してください。