運転免許証に関するFAQ
令和7年8月1日
ニューヨーク州
短期滞在(90日以内の滞在)の場合は、「有効な日本の運転免許証」+「国際運転免許証」の両方を携帯することで運転が可能です。居住する場合には、ニューヨーク州の運転免許証を取得する必要があります。
- Q. 日本の運転免許証で運転できますか?
A. 可能ですが、国際運転免許証の携帯を強くお勧めします。
[ 解説 ] 法的には日本の運転免許証だけで運転は可能ですが、当地警察官は日本を含む外国の運転免許証には精通しておらず、無免許として取り締まりを受けるおそれがありますから、国際運転免許証の携帯は事実上必要だと考えて下さい。
(参照:http://www.dmv.ny.gov/license.htm#driversfromothernations) - Q. 国際運転免許証だけで運転できますか?
A. できません。
[ 解説 ] 国際運転免許証だけでの運転はできませんので、必ず日本の運転免許証を一緒に携帯して下さい。
(参照:http://www.dmv.ny.gov/license.htm#driversfromothernations) - Q. 短期滞在とは何日までの滞在を言いますか?
A. NY州の交通法規上では、概ね90日までを短期滞在としています。
[ 解説 ] 短期滞在以外の場合は、NY州の運転免許証を取得しなければなりません。住居が確定した後は30日以内に運転免許証の取得手続きをして下さい。
(詳細は陸運局にお問い合わせ下さい。)(参照:http://www.dmv.ny.gov/resident.htm) - Q. NY州の運転免許証はどのように取得できますか?
A. 16歳以上であれば、最寄りの陸運局(DMV)に申し込むことができます。
[ 解説 ] 申し込みに際して、社会保障番号や各種身分確認書類の提示が求められますので、次のウェブサイトをご参照下さい。
(参照:http://www.dmv.ny.gov/license.htm#newdrivers)
ニュージャージー州
短期滞在(1年以内の観光等の滞在)の場合は、「有効な日本の運転免許証」+「国際運転免許証」の両方を携帯することで運転が可能です。居住する場合には、ニュージャージー州の運転免許証を取得する必要があります。
- Q. 日本の運転免許証で運転できますか?
A. 可能ですが、国際運転免許証の携帯を強くお勧めします。
[ 解説 ] 法的には日本の運転免許証だけでの運転は可能ですが、当地警察官は日本を含む外国の運転免許証に精通しておらず、無免許として取り締まりを受けるおそれがありますから、国際運転免許証の携帯は事実上必要だと考えて下さい。
(参照:http://www.state.nj.us/mvc/Licenses/Visitors.htm) - Q. 国際運転免許証だけで運転できますか?
A. できません。
[ 解説 ] 国際運転免許証だけでの運転はできませんので、必ず日本の運転免許証を一緒に携帯して下さい。
(参照:http://www.state.nj.us/mvc/Licenses/Visitors.htm) - Q. 短期滞在とは何日までの滞在を言いますか?
A. NJ州の交通法規上では、一年以内の観光目的等のための滞在としています。(一年以内でも就学や就労のための滞在を除きます。)
(参照:http://www.state.nj.us/mvc/Licenses/Visitors.htm)
[ 解説 ] 短期滞在以外の場合は、NJ州の運転免許証を取得しなければなりません。住居が確定した後は60日以内に運転免許証を取得する手続きをして下さい。(詳細は陸運局にお問い合わせください。)
(参照:http://www.state.nj.us/mvc/Vehicle/moving_to_nj/license01.htm) - Q. NJ州の運転免許証はどのように取得できますか?
A. 16歳以上であれば、最寄りの陸運局(MVC)に申し込むことができます。
[ 解説 ] 運転免許証の取得に必要な資格や身分確認書類等、いくつか条件がありますので、次のウェブサイトをご参照下さい。
(参照:http://www.state.nj.us/mvc/Licenses/LicensesNon-Citizens.htm)
ペンシルベニア州
短期滞在(1年以内の観光等の滞在)の場合は、「有効な日本の運転免許証」+「国際運転免許証」の両方を携帯することで運転が可能です。居住する場合には、ペンシルベニア州の運転免許証を取得する必要があります。
- Q. 日本の運転免許証で運転できますか?
A. 国際運転免許証の携帯も必要です
[ 解説 ] ペンシルベニア州の陸運局(DOT)は、有効な外国運転免許証だけでなく国際運転免許証の携帯も要求しています。
(参照:http://www.dmv.state.pa.us/faq/faq-misc.shtml#Q05) - Q. 国際運転免許証だけで運転できますか?
A. できません。
[ 解説 ] 国際運転免許証だけでの運転はできませんので、必ず日本の運転免許証を一緒に携帯して下さい。
(参照:http://www.dmv.state.pa.us/faq/faq-misc.shtml#Q05) - Q. 短期滞在とは何日までの滞在を言いますか?
A. PA州の交通法規上では、一年以内の滞在を短期滞在としています。
[ 解説 ] 居住する場合は、PA州の運転免許を取得しなければなりません。住居が確定した後は60日以内に運転免許証の取得手続きをしてください。
(詳細は陸運局にお問い合わせください。)
(参照:http://www.dmv.state.pa.us/faq/faq-misc.shtml#Q05)
(参照:http://www.dmv.state.pa.us/new_residents/driver_license.shtml) - Q. PA州の運転免許証はどのように取得できますか?
A. 16歳以上であれば、最寄りの陸運局(DOT)に申し込むことができます。
[ 解説 ] 申し込みに際して、社会保障番号や各種身分確認書類の提示が求められますので、次のウェブサイトをご参照下さい。
(参照:http://www.dmv.state.pa.us/teenDriversCenter/obtainingLearnersPermit.shtml)
その他一般
- Q. 国際運転免許証の期限が切れますが、当地で更新できますか?
A. できません。
[ 解説 ] 国際運転免許証に更新はありません。日本に一時帰国して新たに取得するか、日本の親族等(代理人)による取得が考えられますが、ご本人の免許証の提出が必要等の条件がありますので、各都道府県の免許センターにてご確認下さい。
(米国の国際運転免許証は、当地(米国各州)の運連免許証を取得している場合のみ発行が受けられます。) - Q. 日本の運転免許証の更新期限が迫ってきた(または、期限が過ぎてしまった)。どうしたらよいですか?
A. 更新の場合は一時帰国の際に更新手続きをする必要があります。期限が過ぎてしまった場合は失効となりますので、帰国後速やかに取得し直す必要があります。(失効日からの日数によって試験免除等の条件が異なりますので、各都道府県の免許センターにご確認下さい。) - Q. アメリカで取得した国際運転免許証を使って日本で運転できますか?
A. できますが、次の点に注意が必要です。
○ 有効期間は、「日本に上陸した日から起算して1年間」又は「国際運転免許証の有効期間」のいずれか短い期間となります。
○ 住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国してから3ヶ月未満で再度日本に上陸(帰国)した場合には、外国で取得した国際運転免許証での運転はできません。
(参照: http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf) - Q. アメリカで取得した運転免許証を使って日本で運転できますか?
A. できません。但し、日本で運転免許証を取得する際に、審査の上で試験が一部免除されることがあります。(当該国に通算3ヶ月以上滞在し、当該外国運転免許証の有効期間内であること等が必要となります。詳しくは次のウェブサイトをご参照ください。)
(参照: http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html)