日米租税条約による米国での納税義務の減免

令和7年8月1日
日本の居住者が米国内で得る所得(米国内源泉所得)の一部については、日米租税条約により米国の連邦所得税が減免されます。個人の方であれば、例えば、米国滞在中に得た次のような所得については、連邦所得税が免除されます。
なお、租税条約に基づく連邦所得税の減免を受けるためには、IRSに対する手続きが必要となります。詳細については、IRSホームページをご参照ください。

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