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米国移民帰化局(BCIS)に対する転居報告義務について

2002年8月


  1. 米国に30日以上滞在する外国人(グリーンカード保有者を含みます。)が転居した場合、 BCISに対し転居から10日以内に新住所を報告することが、移民法第265条により義務づけられています。転居報告義務を怠ると$200以下の罰金または30日以下の拘禁刑に処するとされており、作為的に報告を怠った場合には強制退去となる可能性もあります(移民法第266条(b))。


  2. つきましては、 BCIS(旧INS)に最後に提出した書類(例えば、入国時に提出した出入国カード記録(I−94)等)に記載した住所から転居された方は、 BCIS所定の転居報告届AR−11http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/ar-11.htmにて入手が可能です。)を用いて、 BCIS本部に転居報告を行うことをお勧めします。その際には、書留等受け取りの確認できる形で送付し、郵便の受領書を保存しておくことをお勧めします。

  3. 本件についての詳細は直接最寄りの BCISにご照会ください。

  4. なお、上記手続きとは異なりますが、当地に3ヶ月以上滞在される方は当館に「在留届」を提出して頂く必要があります。また、転居・家族の追加などの際には「変更届」を、帰国・当館管轄地外へ転出される際には、「帰国・転出届」を提出して頂く必要があります。当館ホームページから必要な用紙をダウンロードし、ご記入の上、ファクス(FAX. 212-755-2851)または当館宛郵送ください。

郵送先:
Consulate General of Japan, Consular Section
299 Park Ave., New York, NY 10171
FAX. 212-755-2851

(c) Consulate-General of Japan in New York
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
Tel: (212)371-8222
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