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米国永住者の方へ:再入国許可証についての注意喚起

2007年1月16日

お知らせ


在留邦人のみなさまへ
米国永住者(グリーンカードホルダー)のみなさまへ

  1. 米国永住権を保有する皆様は既にご承知のことですが、米国移民法では、原則、米国外に12ヶ月以上滞在すると永住者としての資格を失うことになりますが、事前に移民局にて「再入国許可証」申請し、これを取得すると、米国外に12ヶ月以上最長で24ヶ月まで滞在することができます。

  2. (1)この度、永住権を保有する邦人の方が、「再入国許可証」を取得せず、米国外に12ヶ月以上滞在し、米国に再入国しようとしたところ、空港の入国審査にてグリーンカードとパスポートを没収されるという事案がありました。

    (2)このケースは、居住地の移民局における裁判に出頭することを義務づけられ、公判日までの滞在を余儀なくされました。

    (3)再入国許可についての規定は、これまでどおりとなっており、最近特に改正されたわけではありませんが、米国永住者が12ヶ月以上米国を離れる際には、再入国許可の手続きをお忘れにならないようご留意ください。

なお、詳細は以下のサイトをご参照ください。

(c) Consulate-General of Japan in New York
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
Tel: (212)371-8222
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