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「在外選挙登録出張受付」のお知らせ

2007年2月13日
在ニューヨーク総領事館

「在外選挙登録出張受付」のお知らせ



「在外選挙登録出張受付」をニュージャージー州エッジウォーターの「ミツワ・マーケットプレイス」において下記の通り実施いたします。今年の夏に行われる予定の参議院選挙に投票するためには在外選挙人登録が必要です。登録がお済みでない方は是非この機会をご利用下さい。

1. 日時
3月 3日(土) 正午から午後6時まで
3月17日(土)     〃
3月31日(土)     〃
2.場所
Mitsuwa Marketplace - New Jersey Store内三省堂書店隣
住所:595 River Road, Edgewater, NJ 07020
http://www.mitsuwanj.com/
3. 手続きについて
(1)登録資格

  1. 満20歳以上で日本国籍を持っている方
    (二重国籍の方も含みます)

  2. 以下のニューヨーク総領事館在外選挙管轄地域内に3ヶ月以上住んでいる方 。なお、平成19年1月1日から、3ヶ月未満の時期でも申請できるようになりましたので、在留届提出時に一緒に行えます。申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意ください。

    ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネチカット州フェアフィールド郡、プエルトリコ、バージン諸島、英領バーミューダ島

    *メリーランド州にお住まいの方は、在米国日本国大使館に申請してください。

(2)必要書類: 

 (イ)登録申請者ご本人による申請の場合

  • 日本国パスポート

  • 在外選挙人名簿登録申請書

  • 当館選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類


  • 引き続き3ヶ月月以上居住している方

    • 居住を開始した日が、登録申請日より3ヶ月以上前であることを証明する書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
      ただし、在留届を、3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。

    • 申請時における居住期間が3ヶ月未満の方
        住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き居住していることを証明する書類(運転免許証、住宅の 賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
      (注)平成19年1月1日から、海外居住期間が3ヶ月未満の時期でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて在外公館から所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意下さい。


 (ロ)同居ご家族による代理申請の場合

  • 登録申請者本人の日本国パスポート
     
  • 登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国パスポート
    ・パスポート以外の身分証明書は認められません。
     
  • 在外選挙人名簿登録申請書
    ・登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。

  • 同居ご家族による申請申出書
    申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要ですので、ご注意ください。

    ※同居家族等を通じた登録申請を行う場合は、あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に「署名」をしておくことが必要です。このため、申出書及び在外選挙人名簿登録申請書は、あらかじめ以下からダウンロードしたものをお使い下さい。
     
  • 当館選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

    • 引き続き3ヶ月月以上居住している方
       居住を開始した日が、登録申請日より3ヶ月以上前であることを証明する書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
      ただし、在留届を、3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。
    • 申請時における居住期間が3ヶ月未満の方
      住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き居住していることを証明する書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)。

      (注)平成19年1月1日から、海外居住期間が3ヶ月未満の時期でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて在外公館から所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意下さい。
       

申請書に、本籍地および国内で住民登録をしていた最終住所地を記入していただきますので、前もって確認しておいて下さい。

申請書・申出書のダウンロード:

「在外選挙人名簿登録申請書」をダウンロード

「同居ご家族による申請申出書」をダウンロード

申請書・申出書の記入例:

「在外選挙人名簿登録申請書」の記入例

「同居ご家族による申請申出書」の記入例

(3)在外選挙人証

登録が済むと、各市区町村選挙管理委員会より「在外選挙人証」が交付されます。これは実際の投票の際に必要ですので、大切に保管しておいてください。
申請してから、「在外選挙人証」が交付されるまで概ね2〜3ヶ月要します。お早めに申請して「在外選挙人証」を入手しましょう。

また実際の投票手続きについては、「在外選挙人証」と一緒に同封される「在外投票の手引き」を参考にしてください。

(4)ご質問等
 ご質問等については、当館領事部(電話:212−371−8222)までご連絡願います。
 

(c) Consulate-General of Japan in New York
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
Tel: (212)371-8222
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