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在日米国大使館でのビザ更新手続き改善措置について

平成15年4月11日
在ニューヨーク総領事館

関係者各位
  1. 米国在住邦人の方々から在日米国公館に対する郵送による米国就労査証の更新手続きが廃止されたことにつきましては、日本政府として、これまで日米政府間の各種協議の場で取り上げ、米側に本件の重要性を説明し、事態を改善するよう要請をおこなってきています。

  2.  
  3. この度、東京の米国大使館より、次の通り改善を図っていることについて、米国在住の邦人の方々に知って頂きたいとの連絡がありました。

    (1)本邦において申請される際手続きを迅速におこなえるよう、更新の申請書又はカバーレターに、例えば、「休暇帰国での日本滞在がいつまでである」、或いは「このような事情によりいつまでに米国に戻る必要がある」などの具体的な事情を書き添えて頂ければ、できるだけ配慮することとしている。

    (2)また受理期間の柔軟な運用として、期限切れ60日前からの受理ということではなく、それ以前での申請も受け付けている。(ただし、厳密に何日前からであれば受け付けるかについては、明確には申し上げられない。)

    (3)このように、査証更新に要する時間を短縮する等努力しており、この夏より東京の大使館の領事部職員の増員が若干ではあるが図られる見通しとなったので、実現すれば更に時間の短縮等ができるものと考えている。

  4.  
  5. なお、郵送手続きの廃止については、東京の米国大使館は、「これまで具体的に日本国内で企業又は団体の関係者などから苦情が寄せられたことはない。(日本国政府からの指摘で初めて認識した。)もし問題があるのであれば、教えて頂きたい。迅速な処理がなされていないと苦情を言った企業に対して厳しい対応をするようなことは、当然のことながら、あり得ない。」としています。

  6. 当館としましては、今後とも具体的な事例をお知らせいただいた場合には、事例に応じ日米政府間の各種協議に反映させ、事態の改善を図るよう働きかけていく所存ですので、引き続き、問題がありましたら、具体的に書面にてお知らせ下さい。(Fax:1-212-755-2851)

なお、本件についてのご質問などについては、古館(領事部長)、中山(経済部長)(Tel:1-212-371-8222)までお寄せください。

(c) Consulate-General of Japan in New York
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
Tel: (212)371-8222
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