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SSNの規則改正案に対するパブリック・コメントの提出について

2003年5月13日

ソーシャル・セキュリテイー番号の規則改正案に対する米社会保障庁に対するパブリック・コメントの提出について


  1. この度、日本政府は、ソーシャル・セキュリテイー番号(SSN)の規則改正案に対するパブリック・コメントを、下記の通り、米国社会保障庁に提出しました。
     
  2. 社会保障庁は、テロ対策等のために、現在「非就労ビザ保有者」に対し運用上SSNを発給しないようにしていますが、今回の改正により規則上も規定されることになります。
     
  3. 運転免許証の取得、銀行口座の開設、クレジットカードの加入、住居の賃貸契約、電話や電気等公共サービスへの加入などにはSSNの提示がもとめられるため、SSNを取得できない非就労ビザ保有者の在留邦人の方々の日常の生活に不便をきたしています。

    運転免許については、現在では殆どの州で改善措置がとられ、SSNに替わる方法が認められるようになっていますが、まだ全ての州で事態が解決されている訳ではありません。
     

米国社会保障庁による社会保険番号の規則改正案に対する日本政府のコメント

日本政府は、平成15年3月26日に米国社会保障庁が発表した社会保障番号(SSN)の規則改正案に関し、以下のコメントを提出する。

  1. 米国においては、運転免許証やクレジット・カードの発行、銀行口座の開設、住居の賃貸契約の際には、原則として社会保障番号の提示が求められるため、非就労査証保持者であり社会保障番号を所得できない合法的滞在者、具体的には日本人駐在員の扶養家族が不利益を被るケースが多数存在する。社会保障番号が実質的に唯一の身分証明手段となっている事がこうした問題の原因となっていることから、日本政府は何よりもまず、米国社会保障庁が、米国における合法的滞在者が社会保障番号を取得できるように規則を改正する ことを要望する。


  2. (1)社会保障番号を取得できないことによる生活上の支障の中でも特に深刻なものの一つは運転免許の取得に伴う困難である。自動車社会である米国において、運転免許は日常生活に不可欠であり、社会保障番号の発行を受けられないが故に運転免許が取得できない事態は、駐在員の家族の生活にとって重大な障害である。

    (2)米国社会保障庁が、運転免許の取得に際して社会保障番号を要求している州政府に対して、代替的な身分証明のための方策を採用するよう働きかけた結果、ほとんどの州において代替手段の導入が進んでいる事は評価する。しかしながら、依然として、運転免許の取得に際して、社会保障番号の提示を要求する州が存在している。

    (3)本件規則改正案が施行され、非就労ビザによる合法的滞在者に対し、運転免許取得を目的とした社会保障番号の発給が明示的に認められなくなった場合、これらの州では右合法的滞在者は運転免許 の取得が一切不可能となる。


  3. ついては、上記1.の実現が早急には困難であるにしても、以下の措置をとられる事を強く要望する。

    (1) 運転免許証の取得に際して、社会保障番号を要求するすべての州政府に対して、社
    会保障番号を取得できない合法的滞在者が利用できる具体的な代替的身分証明手段の導入を連邦政府から強く要請すること。特に、事態が深刻であるイリノイ州については、早急に改善を図るべく強く要請すること。なお、代替的身分証明手段の導入にあたっては、連邦政府は州政府に対して、合法的滞在者が現実的且つ容易に利用できるものを導入するように要請すること。

    (2) すべての州において免許取得のための代替手段が実現されるまで、今回公表された
    社会保障庁の新たな規則改正案の施行を延期すること。


  4. 以上の要望は、日米規制緩和対話、日米規制改革及び競争政策イニシアティブ及び投資イニシアティブといった、日米間の対話の枠組みにおいて繰り返し伝えてきたところであることを想起願いたく、米国政府が以上のコメントを真摯に検討することを期待している。

 
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