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在外選挙の実施予定について

2010年4月28日

在留邦人の皆様、在外選挙人証はお持ちでしょうか。

 今年夏、第22回参議院議員通常選挙が行われる予定です。
海外から投票を行うには、事前に在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。在外選挙人証をお持ちでない方は、できるだけ早めに登録申請してください(注)

登録申請は、総領事館領事窓口にて随時受付(窓口時間:土・日及び祝日等の休館日を除く平日の09:30-16:00)しております。皆様方の積極的な申請をお願いいたします。また、在外選挙人証を紛失された方は、再交付申請の手続をお願いいたします。

在外選挙についての詳細は、こちらをクリックしてください。

以下のリンクに在外選挙に関する動画を掲載しております。是非ご覧ください。
【在外選挙人登録】
在外選挙人登録申請方法
【投票方法】
在外公館等投票
郵便等投票
日本国内における投票

ところで、皆様、在留届の提出はお済みでしょうか。在留届は、外国に3か月以上滞在される場合に在外公館に提出することが旅券法により義務付けられています。未提出の方は、在外選挙が実施される、この機会に是非提出をお願いします。また、転居する、日本へ帰国する等の場合には、在留届の変更届、帰国届等の提出をお願いいたします。在留届にメール・アドレスを記入していただくと、緊急情報や生活に役立つお知らせメールを配信させていただきます。在留届の詳細については、こちらをクリックしてください。

(注)
  1. 在ニューヨーク総領事館にて在外選挙人登録の申請ができるのは、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネチカット州フェアフィールド郡、プエルトリコ、バージン諸島、英領バーミューダ島にお住まいの方々です。メリーランド州にお住まいの方につきましては、在米国日本国大使館にて申請をお願いします。

  2. 在外選挙人証をお持ちの方が、一時帰国して転入届を提出し、再び海外に転出した場合、転入届を提出してから4か月を経過すると、在外選挙人名簿から抹消されるため、あらためて在外選挙人名簿への登録申請が必要となります。

  3. 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は在外選挙人名簿に登録できません。

  4. 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。

 

(c) Consulate-General of Japan in New York
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
Tel: (212)371-8222
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