〜 2004年10月26日より必要に 〜
(注:既に当地に滞在されている方が、既に取得している数次査証や永住権を使用して米国に再入国される場合には、今回の米国の方式変更には影響されません。)
1.機械読み取り式でない旅券(パスポート)での入国には
来年(2004年)10月26日以降、査証(ビザ)が必要
現在、日本国旅券(パスポート)所持者は短期の観光や商用目的等の場合査証を取得していなくても米国への入国が認められていますが、米国政府は、2004年10月26日以降、「機械読み取り式になっていない旅券(非MRP)を所持している者は査証を予め取得していなければ入国を認めない」とする方針を発表しました。(詳細については、www.travel.state.gov/vwpをご覧ください。)
(「機械読み取り式になっている旅券(MRP)」を所持している方は、引き続き査証なしで短期入国が認められます。)
2.機械読み取り式と機械読み取り式でない旅券の区別
日本の旅券には、現在「機械読み取り式になっている旅券(MRP)」と「機械読み取り式になっていない旅券(非MRP)」の2種類があります。
- 非MRPは、旅券の顔写真のページの下の部分に「THIS JAPANESE PASSPORT
IS NOT MACHINE READABLE]と記載されています。
- 小規模の多くの日本国大使館・総領事館で発行している旅券は非MRPになっています。(1992年以降日本国内で発行している旅券はMRPです。また当館で1994年10月以降発行している旅券もMRPです。)
- 現在31公館でMRPを発給しています。
3.査証の取得または機械読み取り式旅券への切りかえ
非MRPを所持している方は、上記1.の通り、2004年10月
26日以降、短期の観光や商用目的等で米国への入国が認められるためには、米国査証を予め取得するか、もしくは非MRPをMRPに切り替える必要があります。
(1)米国査証を取得する場合には、米国の現行関連規則上60か月有効の数次査証が発給されることになっていますので、一旦査証を取得すれば5年間は改めて査証を取得することなく米国への短期入国が可能となります。(但し、査証審査結果によっては、有効期間が60か月より短い査証や、一次査証が発給されることもあります。)
(2)日本政府は、非MRPを所持している方が2004年10月26日以降も査証を取得することなく短期に米国へ入国することを希望される場合には、現在所持されている有効な非MRPのMRPへの切替申請に応じることとなりました。
切替申請の際の手続きは手数料も含め通常の切替申請に準じますが、残存期間が1年以上ある場合でも切替申請ができます。
切替を希望される方は、予め当館領事部まで電話(212−888−0889)でご相談下さい。
(注)新規旅券の旅券番号は現在お持ちの旅券番号とは異なりますので、旅券番号が新しくなると不都合が生じる方は、旅券を切り替えずに、お持ちの旅券で米国査証を取得して頂くことになります。
4.その他の米国政府の入国管理強化措置について
米国政府は更に、次のような出入国管理強化措置を講じることとしていますので、お知らせします。
(1)2004年1月1日以降、米国査証所持者の入国に際して、指紋及び顔写真を採取するとの方針です。
(2)また、2004年10月26日以降、電子化された生体情報が組み込まれていない旅券所持者の入国にあたっては、査証を求めるとの方針です。しかしながら、現在のところ、日本を含め各国に
とって2004年10月26日までに生体情報を組み込んだ新たな旅券を発給することは、極めて難しいというのが実情です。
米国の方針が予定通り運用されるか否かは明らかではありませんが、米国政府の今後の対応如何では、一旦非MRPからMRPに切り替えた方についても2004年10月26日以降は査証を求められることもあります。
なお、日本も遠くない将来、生体情報を組み込んだ新たな旅券を発給することを検討中であり、その場合には新たに旅券の切替を行うことが考えられます。本件に関しては外務省のウェブサイトもご参照下さい。
以上。 |