補欠選挙に伴う在外選挙の実施について (平成23年4月)
(衆議院議員補欠選挙(愛知県第6区))
2011(平成23)年4月14日
衆議院愛知県第6区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
(○在外公館投票は平成23年4月13日(水)に終了しました)
在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方はこちらをご覧ください。
補欠選挙の対象選挙区
衆議院愛知県第6区:春日井市、犬山市、小牧市
投票することができる方
上記1.の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
在外選挙の日程
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告示日:
- 平成23年4月12日(火)
日本国内の投票日:
- 平成23年4月24日(日)
(在外公館投票は平成23年4月13日(水)に終了しました)
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投票方法
4月14日(木)以降に投票を行う場合は、「郵便等投票」「日本国内における投票」のいずれかを選択して投票することができます。
郵便等投票
(1)郵送に必要な日数を考慮して早めに、ご自身が登録している市区町村(今回の場合は春日井市、犬山市、小牧市のいずれか)選挙管理委員会の委員長に対して、国内投票日の4日前までに直接、投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、総務省ホームページからダウンロードしてください。
(2)投票用紙が送られてきたら、投票用紙に投票する候補者名を記入して、上記選挙管理委員会の委員長へ郵送してください。
(3)国内投票日の4月24日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので、ご注意ください。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村(今回の場合は春日井市、犬山市、小牧市のいずれか)選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。