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第43回衆議院議員総選挙の投票要領について

2003年10月28日

10月10日衆議院が解散され、日本国内では11月9日総選挙が実施されます。


投票方法

当館管内にお住まいで既に「在外選挙人証」をお持ちの方の投票方法は、「10月28日以降投票用紙に記入し、11月9日午後8時(日本時間)までに登録先の選挙管理委員会へ届くよう切手を貼って郵送する」ことになります。
(なお、投票所設置公館へ赴き在外公館投票をすることも、また帰国投票をすることもできます。)



投票用紙の請求方法

投票用紙の請求方法は、「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を同封して(※)登録先の選挙管理委員会へ切手を貼って郵送します。「投票用紙等請求書」はここからダウンロードして必要事項を記入するか、もしくは適当な用紙に投票用紙等請求書と同様の事項をお書き頂くことでも結構です。



投票用紙記入要領等

投票用紙には名簿届出政党の名称を一つ記入します。投票用紙を内封筒、及び外封筒に入れ、外封筒の表面に、投票年月日・投票(記載)場所・在外選挙人証交付番号を記載し、署名します。更に、送付用封筒に入れ、送付用封筒の表に、投票用紙が在中する旨及び(※)登録先の選挙管理委員会名を明記して郵送します。

なお、政党の名称は、ここをクリックしてください。また、日本の新聞、テレビによる報道などをご覧下さい。



留意点

投票用紙の請求及び受領、投票用紙の送付のため、郵便事情により日数を要することになりますので、早急に投票用紙を請求されるようお願い致します。10月10日より、各選挙管理委員会では、投票用紙請求受付けを行っています。

なお、来年4月以降は、改正選挙法により、当館管内でも、当館事務所での投票、もしくは郵便による投票のいずれかを選択することが可能となります。

在外選挙の詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
※ 郵便番号及び住所は在外選挙人証に記載されています。

(c) Consulate-General of Japan in New York
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
Tel: (212)371-8222
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