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米国に食品を発送あるいは持ち込む場合の米国政府による規則について

2004年2月5日

米国のバイオテロ法に基づく規則により、2003年12月12日以降、米国に食品を発送あるいは持ち込む際、事前に登録や通告をする必要がある場合が生じています。

 

米国政府への登録がされていない施設にて製造された食品や、米国政府に対する事前通告が行われていない小包などは、米国に到着後、差し止められる可能性がありますのでご注意下さい。この規則の要点などは、外務省ホームページに掲載していますので参考にして下さい。

なお、米国に到着する個人が手荷物あるいは預入れ荷物として持ち込む食品で、個人的に使用される食品(つまり、本人、家族、友人などにより消費されるもので、販売やその他の流通を目的としない食品)については、事前の登録は必要ないこととなっています。

(c) Consulate-General of Japan in New York
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Tel: (212)371-8222
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