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在日米国大使館等における査証申請における 面接対象の拡大と生体情報収集の開始について

2004年7月12日

1. 概要

(1) 面接の対象拡大

7月1日(木)から80歳以上又は13歳以下の申請者を除くすべての査証申請者(外交査証(Aビザ)又は国際機関査証(Gビサ)の申請者は対象外)に対して、面接が義務付けられることになりました。今回新たに面接の対象となるのは、専門職査証(H1B)、企業内転勤査証(L)、乗員査証(D)申請者、査証更新申請者等です。


(2) 生体情報収集開始日

査証申請者からの生体情報の読み取り開始日は以下のとおりです。

  • 在日米国大使館 7月20日(火)
  • 在大阪・神戸総領事館 7月14日(水)
  • 在沖縄総領事館 8月下旬(予定)

2. 背景

(1) 面接対象の拡大 

2003年8月1日以降、一部を除くすべての米国査証申請者は在日米国大使館又は総領事館において面接を義務付けられています。今回の措置はこの面接義務付けの対象を更に拡大するものです。

(2) 査証申請者からの生体情報の読み取り

米国国内法において、2004年10月26日以降に発給される米国査証は生体情報を搭載しなければならないと定められています。本規定に基づき、今回、在日米国大使館等において査証申請の際に申請者の生体情報取り込む措置を開始するものです。


3. 面接及び生体情報読み取り措置の内容

  1. 査証申請者は申請の際に在日米国大使館等の領事担当官により本人確認及び米国渡航目的等に関する面接を受けることになります。併せて、その際に申請者は両手人差し指の指紋をスキャナーで電子的に読み取られることになります。

  2. 査証申請者の生体情報は米国のデータベースに保管され、米国入国時の本人確認に使用される予定です。日本政府はこれらの個人情報の厳格な管理を重ねて米国に求めており、米国政府からは、これらの情報は法律により機密扱いとされ、法執行機関(警察等)によるアクセス要求には厳しい法的規制が適用されることとなっている旨説明を受けています。

  3. 米国政府によると、本年7月から、米国の非移民査証の申請・更新制度の一部が変更される予定です。また、今後も種々の変更改廃が見込まれます。

したがって、米国に渡航される際に査証が必要な方、米国在住者で査証の更新を予定されている方については、

等で常に最新情報をご確認ください。

(c) Consulate-General of Japan in New York
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
Tel: (212)371-8222
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