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在日米国大使館でのビザ更新手続き改善措置について

平成15年4月11日

  1. 在日米国大使館(東京・麻布)は、本年9月1日より、米国からの郵送によるビザの更新手続きを廃止しました。そのため、E(貿易・投資)、H(役務・訓練)、I(報道)、L(企業内転勤)、O(特殊技能)、P(興業)ビザを保持し米国に滞在している日本人が滞在期間の延長を希望する場合には、国務省にビザの更新を申請するか、一時帰国して在日米国大使館・総領事館にビザの再申請を行うことになります。したがって、今後は、更に十分な時間的余裕をもってビザの申請を行うようお勧めします。

    (注)なお、ビザの有効期限が失効した後も、I−94の滞在資格の期限が有効である限り、米国に合法的に滞在することが可能です。

  2. 国務省及び在日米国大使館等におけるビザの申請手続の詳細については、各機関に直接お問い合わせ下さい。
(参考)
国務省ホームページ:
http://travel.state.gov/
在日米国大使館ホームページ:
http://tokyo.usembassy.gov/
在日米国大使館ビザ・インフォーメーション・ライン:
03−5354−4033

 

 

 

 

 

 

 

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