査証所持者の米国入国時における指紋採取、顔写真撮影の開始
2004年1月5日より
国土安全保障省は、US−VISIT(Visitor and Immigrant Status Indicator Technology)プログラムと呼ばれる新たな出入国管理政策の一環として、2004年より、生体情報(指紋、顔情報)を用いた新たな出入国記録管理システムを導入します。
これにより、2004年1月5日より、査証(ビザ)を所持し、空路及び海路にて米国に入国する方は、入国審査の際に、両手人差し指の指紋をスキャナーによって採取され、顔写真を撮影されます。
採取された生体情報は、ウォッチ・リストと照合され、入国許可の判断に利用されます。また、初めて採取された情報はデータベースに登録されます。なお、国土安全保障省は、これらの情報は厳重に管理され、許可を得た職員のみがアクセスできるとしています。
出国の際には、セルフサービスの端末にて渡航文書(旅券、査証)と指紋をスキャンして身分確認、出国確認が行われます。
なお、90日以内の観光など、査証免除プログラムの下で査証なしで入国する方々に対しては当面は影響がありません。
本件の詳細は国土安全保障省のホームページをご覧下さい。