機械読み取り式でないパスポートに対する査証免除プログラム適用停止について
2004年8月13日
米国政府は2004年10月26日以降に「機械読み取り式でないパスポート」(日本の場合、写真のページに「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されているもの及び一部旧型パスポート)を所持している外国人が米国へ入国する場合には、観光・商用目的の90日以内の滞在であっても査証免除プログラムを適用せず、入国前に査証を取得することを求めることとしています(詳細については、米国務省のホームページをご覧下さい)。
外務省では、「機械読み取り式でないパスポート」をお持ちの国民の方々が「機械読み取り式パスポート」への切替を希望される場合には、有効期限が1年以上残っている場合でも申請を受け付けることとしております。
Q&A
- Q1.この米国の措置によって、誰が影響を受けますか?
- A1. 在外公館で「機械読み取り式でないパスポート」を発行された方、若しくは一部の旧型パスポートをお持ちの方で、2004年10月26日以降 、観光・商用等の目的で90日以内の滞在を予定されている方が対象となります。ただし、グアム島への渡航に際しては、15日以内の滞在であれば「グアム査証免除プログラム」により、北マリアナ諸島(サイパン、テニアン、ロタ)への渡航の際には、マリアナ政府による独自の入域管理政策により、査証は不要です。
米国に査証又はグリーンカードを取得して滞在している方には影響ありません。
「機械読み取り式でないパスポート」を使用して渡米予定の出張者や旅行者をご存知の方がいらっしゃいましたら、当制度改正の周知についてご協力お願い申し上げます。
- Q2.「機械読み取り式でないパスポート」を使用して米国でトランジット(乗り継ぎ)する場合、査証が必要ですか?
- A2.2003年8月2日にTransit without a Visa (TWOV)及びInternational-to-International (ITI)制度が緊急停止された結果、「機械読み取り式でないパスポート」をお持ちの方は、2004年10月26日以降、トランジットの際にも査証が必要となりました。また、「帰国のための渡航書」(パスポートの代わりに発行される渡航文書)を所持して米国を通過する場合も、2004年10月26日以降は査証が必要です。
我が国のパスポートは、日本国内の都道府県のパスポート窓口で発行されたものは全て「機械読み取り式パスポート」ですが、在外公館で発行されたパスポートの中には一部に「機械読み取り式でないパスポート」も含まれております。お手持ちのパスポートのページの中でパスポート番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には「機械読み取り式でないパスポート」を表しています。 また、旧型旅券とは「機械読み取り式パスポート」が導入された92年以前のものを差します。「機械読み取り式でないパスポート」の顔写真は張り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。
尚、「機械読み取り式でないパスポート」もその効力は「機械読み取り式パスポート」と全く同様です。