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「機械読み取り式でないパスポート」に対する 査証免除プログラムの適用停止について

2005年5月16日

2005年5月12日、米国政府は、2005年6月25日限りで下記2.の暫定措置を終了し、6月26日以降は、「機械読み取り式でないパスポート」を所持する外国人は、米国査証を取得することが必要であると発表しました。

なお、日本外務省では、「機械読み取り式でないパスポート」をお持ちの日本国民の方々が「機械読み取り式パスポート」への切替を希望される場合には、有効期限が1年以上残っている場合であっても、在外公館において申請を受け付けることとしております。切替申請方法等、詳細については申請要領をご覧下さい。

おって、日本国外でパスポートを紛失した場合等に発給される「帰国のための渡航書」も、2005年6月25日までは、米国を通過する際に臨時入国許可措置の適用を受けることができます。

(参考)米国土安全保障省プレス・リリース

  1. 米国は、2004年10月26日以降、「機械読み取り式でないパスポート」(以下、「非MRP」。日本の場合、写真のページに「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されているもの。)を所持して米国に入国(通過を含む)する外国人は、査証免除対象国民で観光・商用目的とした90日以内の米国滞在であっても、原則として、査証を適用せず、入国(渡航)前にビザの取得を求めることとしました(詳細は国務省ウェブサイトまたは外務省ウェブサイトをご覧下さい)。

  2. ただし、上記措置を実施するに当たり、米国政府は2004年10月22日、非MRPを所持の上「査証なし」で米国に到着したビザ免除対象国(日本を含む22カ国)の国民に対し、暫定措置として、以下のとおり一度に限って、臨時入国許可を与えると発表しました。この暫定措置は2005年6月25日限りで終了します。

    • (1) 2004年10月26日以降、非MRPで米国に到着した場合、本来は米国ビザを取得していないと入国は認められないが、初回に限り、臨時入国許可を与える。その場合、当該者に対して米国の入国要件を記載した説明文書が手渡されるとともに、当該者のパスポートには「One Time Pass(一回限りの入国許可)」というスタンプが押される。

    • (2) 一度臨時入国許可を受けた者は、一旦米国を出国し再度入国するときは、機械読み取り式パスポート(MRP)を所持するか、米国ビザを取得しなければ入国することはできない。 例えば、カナダやメキシコ等の近隣諸国に出国しても同様である。

    • (3) クルーズ船に乗船して米国の複数の港を巡るツアーに参加する場合は、最初の入国審査でその旨を立証すれば、最終的に米国を出国するまでの間、臨時入国許可が考慮される。

    • (4) 2005年6月26日以降、米国政府は、非MRPで米国ビザを取得していない乗客を米国に運んだ航空(船舶)会社に対して、非MRPを所持するビザなしの者一人あたりにつき3,300ドルの罰金を科す。

 

 

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