犬、猫等の検疫制度について
2012年6月現在
検疫制度の概要
米国から犬又は猫を持ち込む場合に、到着時の係留期間が最短の12時間以内となるためには、概ね以下の準備をしていただくこととなります。
マイクロチップの装着(*1)
不活化ワクチン又は組換え型ワクチン(*2)による2回以上の狂犬病予防注射(*3)
指定検査施設(*4)での狂犬病に対する抗体価の検査
の検査の採血日から180日間以上の輸出国での待機(*5)
動物検疫所への事前届出(到着40日前まで)
出国前の臨床検査
証明書への輸出国政府機関(*6)の裏書きの取得
- *1 : ISO規格(11784及び11785)以外のマイクロチップについては、マイクロチップリーダーを準備していただくことがあります。
- *2 : 組換えワクチンを使用した場合には、製造者名、製品名をご確認の上、動物検疫所にご連絡下さい。
- *3 : マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種歴について、従前は認めていませんでしたが、輸出国政府の証明があり、マイクロチップ装着後にもう一度狂犬病ワクチン接種を行い、同時に採血した抗体価検査により、0.5IU以上の抗体価が確認された場合等に限り、マイクロチップ装着前の狂犬病予防注射を1回実施したと見なします。ただし、この場合、改めて事前届出や期間算定等の輸入前の準備手続きを行う必要がありますので、必ず動物検疫所までお問い合せ下さい。(準備に不備があった場合、再度ワクチン接種からやり直すことが必要となる場合があります。ご注意下さい)
- *4 : 米国内の指定検査施設
- http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html
- *5 : ただし、定期的に予防注射を行っており、前回の抗体価検査の採血日から2年以内(前回の抗体価検査の採血日から180日以上のものに限る)に再度の抗体価検査を実施し、0.5IU以上の抗体価を有していると認められる場合には、実際の輸入日が前回の抗体価検査の採血日から2年を超えている場合であったとしても、待機又は係留を要しないこととなりました。その場合は必要な資料として以下の証明が必要となります。
- (1) 前回の抗体価検査前の狂犬病の予防注射接種歴
前回の抗体価検査前に行った狂犬病の予防注射2回分の接種年月日、種類、有効期限 - (2).前回の抗体価検査に関する事項
前回の抗体価検査についての、採血年月日、検査施設名、抗体価 - *6 : 当館管轄地域の輸出国政府機関(米国農務省動植物検査局(USDA APHIS))の所在地等については、ニューヨーク市近郊の方:
- Dr. Lori Harms
- USDA/APHIS Veterinary Services
- 230-59 Rockaway Blvd., Room 101
- Jamaica, NY 11413
- Tel: (718) 553-3570 Fax: (718) 553-3572
その他の地域の方はこちら(USDA APHIS Offices)をご参照下さい。
検疫制度の詳細については、動物検疫所ホームページ(犬、猫、うさぎ、鳥類、その他の動物の検疫制度)をご覧いただくか、動物検疫所(動物検疫所一覧)までお問い合わせ下さい。
また、動物検疫所へ直接質問することも可能です(ご質問、お問い合わせは:http://www.maff.go.jp/aqs/job/request.html)。