届出(戸籍・国籍)

令和7年3月19日

◎共通事項をご確認の上、下記の各届出をクリックしてください。
 

共通事項

予約方法 ●当館で各種届出をご予定の方は、ご予約が必要です。予約方法はこちらをご確認ください。
届出方法
●総領事館の窓口に届け出る他、総領事館の領事部宛、または本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です(国籍の取得・離脱及び不受理申立は除く)。総領事館へ届け出た場合、約1ヶ月~1ヶ月半程で戸籍に記載されます(国籍の取得・離脱は除く)。お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係に直接届け出ることをお勧めします。
●総領事館に郵送で届け出を提出され記入漏れや記入ミスがあった場合は、訂正印(捺印または拇印)が必要となることがあります。その際は返信用封筒(USPSのみ。9×12インチサイズ、Large Envelope用First-class Mail(4oz)の切手を貼付の上、氏名・住所を英語で記載)を送付して頂くか、来館して頂くことになります。
●郵送の場合、必要書類のパスポート、グリーンカード、ビザは原本ではなく、写しを送付してください。
●また、郵送で届け出された英文証明書等の原本の返却をご希望の方は返信用封筒を同封の上、原本返却希望なることがわかるようメモも付してください。
届出用紙の請求 ●返信用封筒(USPSのみ。9X12インチサイズ、Large Envelope用 First-class Mail (4 oz)の切手を貼付の上、氏名・住所を英語で記載)同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届出用紙と記入例・記載要領を送付いたします。
●届出の提出先および届出用紙の請求先:Consulate General of Japan, Consular Section, 299 Park Ave, New York, NY 10171
届出用紙の請求フォーマット〔PDF〕
国籍について 日本国籍をお持ちで米国籍等を取得された方、これから取得される方、重国籍者の方へ
 

届出記載要領等


アメリカで子どもが生まれると、その子どもは自動的に米国籍を取得するため、米国及び日本の重国籍となります。
この場合、生まれた日を含めて3ヶ月以内に日本国籍留保の届(出生届用紙の「その他」欄に署名、押印(拇印)をするもの)を伴う出生届を提出して頂く必要があります。この期間を過ぎると日本国籍が喪失しますので、日本側では出生届は受理できなくなります。くれぐれもご注意ください。
日本国籍を持つ父母双方の日本旅券及び米国での滞在資格が確認できるものの提示が必要です。
出生届は、以下の記載要領に必要書類と記載方法をまとめておりますので、
記載例とともに確認の上、提出してください。
 
出生届記載要領(子どもが生まれたら...)
 
【記入例】
1)出生届の記入例 (父母がともに日本人の場合)
2)出生届の記入例 (父母のどちらかが外国人の場合)
3)出生証明書の抄訳文例: 市発行の出生証明書
 


【その他参考情報】
 
婚姻届は、以下の記載要領に必要書類と記載方法をまとめておりますので、
記載例とともに確認の上、提出してください。
日本国籍を持つ婚姻当事者全ての日本旅券及び米国での滞在資格が確認できるものの提示が必要です。
 
婚姻届記載要領(結婚したら...)

【記入例】
1)婚姻届の記入例 (日本人同士の日本の方式による婚姻)
2)婚姻届の記入例 (日本人同士で既にアメリカの方式で婚姻が成立している場合)
3)婚姻届の記入例 (夫か妻のどちらかが外国人で既にアメリカの方式で婚姻が成立している場合)
4)婚姻証明書の抄訳文例
5)外国人の国籍を証明する書類の抄訳文例( パスポート例出生証明書例
6)外国人との婚姻による氏の変更届例
7)遅延理由書の記入例




【その他参考情報】  
 
日本国籍をお持ちのご家族などが死亡した場合、死亡届を提出すことにより、その方を戸籍から除き(除籍)、その事実を公証する必要があります。
死亡届は、以下の記載要領に必要書類と記載方法がまとめておりますので、
記載例とともに確認の上提出してください。
 
死亡届記載要領
 
【記入例】
1)死亡届の記入例
2)死亡証明書(抄訳文)の記載例
3)遅延理由書の記入例
 
 
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合 は、日本の国籍を喪失します。本人、配偶者又は四親等内の親族が国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に日本国籍喪失届を提出する必要があります。
また、外国の国籍を有する日本国民が、その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も、日本の国籍を喪失します。

国籍喪失届は、以下の記載要領に必要書類と記載方法をまとめておりますので、記載例とともに確認の上、提出してください。
 
国籍喪失届記載要領

【記入例】
国籍喪失届の記入例

【注意事項】ご本人の志望により外国籍を取得したとき、その日本国籍は当然に失われます。 このことを知りながら既に取得した日本旅券(パスポート)を使用したり、新たに日本旅券を申請した場合は処罰の対象となります。
 
 
日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
ご本人が以下の書類を総領事館に提出してください。
 
【必要書類(すべて原本)】
  1. 国籍離脱届 2通(総領事館の窓口で入手できます。国籍離脱届の記入例
  2. 日本のパスポート
  3. 住所記載のある公的機関が発給した身分証明書又はは公証人の公証を受けた居住証明書
  4. 上記抄訳文 2通
  5. 外国籍を有する旨の証明書(パスポート、出生証明書など)
  6. 上記抄訳文 2通
  7. 本人が15歳未満であるときは法定代理人の資格を証する書面及び身分証明書
  8. 上記抄訳文 2通
 
【注意事項】
1)郵送での届出は出来ません。ご本人が直接領事館窓口にお越しください。
2)ご本人が15歳未満であるときは、ご本人に代わってその法定代理人(ご両親の場合はご両親とも)が直接来館ください。

3)戸籍に記載されるまでの期間はその他届出よりも時間を要します。

 

自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届離婚届養子縁組届養子離縁届認知届となります。
※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。

【必要書類(すべて原本)】

  1. 不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。)
  2. 申出人のご本人確認書類(旅券等)
  3. 15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通(戸籍謄本等)

【注意事項】
1) 郵送での届出は出来ません。ご本人が直接領事館窓口にお越しください。
2) ご本人が15歳未満であるときは、ご本人に代わってその法定代理人(ご両親の場合はご両親とも)が直接来館ください。
3) 不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。
4) 外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは,日本人のみとなります。)
従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、(1)申出をする旨、(2)申出の年月日、(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。