国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について
令和6年5月27日
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で申請することが可能になります。
各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご参照下さい。
その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについてはこちら。
なお、当館の領事窓口は「予約制」となっています。当館で申請・交付をご予定の方はこちらをご確認ください。