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米国査証手続きの変更に対するパブリック・コメントの提出

2003年7月29日

米国査証手続きの変更(申請者に対する面接の実施)に対するパブリック・コメントの提出


  1. この度、日本政府は、米国査証(ビザ)手続きの変更(申請者に対する面接の実施)に対するパブリック・コメントを、下記の通り、米国国務省に提出しました。
     
  2. 米国政府は、8月1日以降、米国入国のための査証申請者に対し、面接を義務づけています。
    (面接が免除される方)
    • 16才以下の方

    • 60才以上の方

    • 現在の査証の有効期間内または以前に発効された査証が失効後1年以内に同じ査証の種類の更新を米国外の居住地で行う方

    • H-1B(専門職用)、L(管理職用)査証を申請する方およびその家族

  3. E(商用)、F(学生)、I(報道)の各査証をはじめとするその他の大多数の査証申請者については、面接が免除されないこととなっていますので、居住地に応じ東京の米国大使館もしくは大阪ないし沖縄の米国総領事館へ行って面接を受ける必要があります。


  4. 詳しいことは東京の米国大使館のサイ卜
    http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhjvisa-20030704al.html」をご覧下さい。

    (なお、90日以内の観光や商用のための短期滞在を目的として米国へ入国する方は、従来通り査証を取得する必要はありませんので、今回の措置の影響はありません。
    但し、10月1日以降は、短期滞在目的の場合でも、機械読み取り式になっていない旅券(非MRP)の場合、米国査証を取得することが必要となります。-当館ホームページのこちらもご参照下さい。-)
     


米国務省による査証申請者への面接実施に関する規則改正案に対する日本政府のコメント

平成15年7月29日

日本政府は、平成15年7月7日に米国務省が発表した査証申請者への面接実施に関する規則改正案lこ関し、以下のコメマトを提出する。

日米政府間においては、双方向の貿易・投資及び人的交流を一層促進するため、「日米規制改革及び競争政策イニシアティブ」や「投資イニシアティブ」等の場において、米国査証手続の円滑化について議論を深めてきている。米国政府はこれまで、交流促進の重要性について日本政府と認識を共有し、査証手続に関する日本政府の要望を真剣に検討してきたものと理解している。しかしながら、本規則の施行はこの流れに逆行するのではないかと危惧される。

日本政府としても、本件を含む米国政府が進めている一連の査証手続の強化は、2001年9月11日の同時多発テロ後のテロ対策強化の必要性から導入するものであることは理解している。しかし、措置を実施するための体制面も含めて十分な準備が行われないまま今回の措置が実施されれば、今後査証を取得して米国に渡航しようとする日本国民は大きな負担を強いられることになる。例えば、現在査証を取得して米国に渡航している日本国民は年間約20万人であり、単純平均をとっても、1営業日あたり約1,000件の申請を処理する必要がある。これは、仮に在日米国公館において10入から20人の面接担当官が確保されたとしても、面接官1名あたり50名から100名の査証申請者との面接を毎営業日に行わなければならなくなることを意味する。このような体制が整えられるかは甚だ疑問であり、結果的に査証発給期間が大幅に遅延されることが強く懸念される。従って、日本政府としては、日本国民について本件措置の適用基準を抜本的に緩和することを強く要望する。なお、その具体的な方法については、関係省庁から産業界を含む国内各方面に照会しているところであり、追って要望を出させていただく。

仮に、当面は日本国民に対しても本件措置を特段の例外措置なく適用せざるを得ないにしても、日米関係の重要性やこれまで日米間で深めてきた議論を踏まえ、日本国民の手続きの一部簡素化など米国政府に可能な限りの配慮を求めたい。具体的には、規則改正にあたって、少なくとも以下の諸点を真摯に検討することを要望する。

  • 日本政府としては、駐日米国公館において現時点でも少なくとも4週間を要する査証発給までの期間が、面接の実施によって更に遅延される可能性があること、また、駐日公館が複数のオプションを提示することなく一方的に面接日を指定することに強い懸念を持っている。つい ては、面接を予約するにあたって、査証申請者の利便を図るべくコンピューターを使った予約システムを構築することを要望する。より具体的には、査証申請者がウェブサイト上で面接の空き状況を確認し、予約をした上で、その予約した日に在京米大に出頭し、面接を受け、許可されれば、その日に査証が発給されるような制度である。このようなシステムを導入すれば、申請者は数週間にわたり旅券を米国公館に預ける必要はなく、利便性も高まる。また、同種のオンラインシステムを米国務省にも導入すれば、米国国内で査証の更新を申請する者も、ウェブサイト上で申請書類を提出し、国務省における審査が基本的に終了し、査証更新承認の目途が立った時点ではじめて旅券を国務省に郵送するといった手続が可能になる。そうすればく申請者は、現在10〜16週間を要している査証更新手続期間中、長期にわたって旅券を国務省に預ける必要から解放され、移動の自由が向上する。

     
  • 駐日米国大使館の発表によれば、日本国内で面接を実施する米国公館は東京の大使館、大阪・神戸総領事館及び沖縄総領事館に限定するとのことであるがこれは、東京、大阪両都市圏及び那覇市近辺以外に居住する全ての査証申請者に対し、大きな金銭的及び時間的負担を強いるものである。ついては、札幌、名古屋及び福岡の各米国領事館においても面接を実施するとともに、主要地方都市への出張サービス等を行うことを要望する。この点に関連し、規則改正案(22CFR41.102(b)(6)、(c)及び(d)では、緊急事態や申請者への過度な負担に基づく面接免除の可能性を残している。必要な場合には同規定の適切かつ柔軟な運用を確保し、遠隔地に居住する査証申請者の負担を可能な限り軽減するよう検討を求める。

     
  • 新制度下では、特に日本のように査証申請者が多い国においては、米国公館において面接やその他査証事務を担当する人員を抜本的に強化しなければ、申請者は長期にわたり査証の発給を待たされることになるのみならず、未処理件数が増カロする一方となるおそれがある。ついては、新制度下でも査証発給に要する期間が少なくとも現行制度下のそれと同程度に維持されると確信される水準にまで、領事担当要員を増員することを要望する。

なお、日本政府は、今回の規則改正にあたって、米国務省がパブリック・コメントを募集したことを評価する。しかし、本件のように世界中の米国査証申請者に大きな影響を与える規則改正案が、コメント募集が締め切られるより前に暫定的にではあれ実施されれば、限られた期間とはいえ規則改正により直接の影響を受ける人々の意見が反映されないままに規則が実施されることとなる。ついては、十分なパブリック・コメントの機会を与えた後、若干の試行期間を経て、その間本件措置についてのさらなる周知徹底を図った上で、措置の導入に至ることを要望する。

 
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