証明

令和7年3月26日
重要 先にお読みください。
証明の申請には窓口申請即日交付(警察証明等、一部証明を除く。))とオンライン申請概ね3~5日(閉館日を除く))の2種類の申請方法がございます。
申請方法の詳細はこちらをクリックしてください。
なお、申請方法によって、交付日や支払い方法が異なりますので、ご注意ください。

各証明必要書類等

概要

 外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所の証明:形式1)、過去にどこに住所を有していたか(現住所及び過去の住所証明(米国内に限ります):形式2)、又は同居している家族(現住所及び同居家族の証明:形式2)を証明するものです。

使用目的

 日本における恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、学校の受験手続や免税購入に使われます。
 ご申請に当たっては、提出先によって、求める滞在期間や本籍地の市区郡以下の記載が必要かどうか異なりますので、事前に提出先にご確認の上、必要書類をご準備ください。
*1 免税購入の必要書類は「戸籍の附票の写し」でも代用可能です(詳細はこちら)。
*2 日本年金機構、公立学校共済組合の年金受給手続きにおいては、領事館発行の「在留証明」の代わりに居住国の公証人のサイン入り証明で代用可能と説明されています。公証人による証明を希望する場合、当該機関からの通知に従い、英文の「Application for Residence Certificate」を記入するか、「Affidavit of support」をご自身で英文にて作成後、Notary Public(公証人役場)にて公証を受けたもの(機関によっては和訳文も添付)を現況届等必要書類とともに日本側関係機関に提出してください。

在留証明を申請できる方

 日本に住民票がなく、日本国籍を持ち、当館管轄地域(注)にお住まいの方
 (注)ニューヨーク州、ニュージャージー州、コネティカット州フェアフィールド郡、ペンシルベニア州、デラウェア州、ウエストバージニア州、プエルトリコ及び米領バージン諸島 

必要書類(すべて原本。電子データが原本である場合、印刷したものも併せてご持参ください。)

  1. 申請書(下記からダウンロードすることができます。当館に備え付けもございます。
  在留証明(形式1: 現住所の証明)申請書及び記入例
  在留証明(形式2: 現住所及び過去の住所、同居している家族の証明)申請書及び記入例
  1. 有効な日本のパスポート
  2. 当地滞在資格を証明するもの(グリーンカード、米国滞在査証等)
  3. 住所を立証できる文書(公共料金の請求書又は領収書、米国の運転免許証、納税証明、銀行のステートメント等の当事者の氏名及び住所の記載があるもの。)
  4. 滞在期間を確認出来る文書(公共料金の請求書又は領収書、米国の運転免許証、賃貸契約書、不動産売買契約書、ホテル等の宿泊施設発行の領収書)。なお、免税購入が目的の場合、形式1または形式2を問わず2年以上引き続き米国国内に居住していることを証明できることが条件となります。また、「住所(又は居所)を定めた年月日」欄は提示された文書を確認の上、窓口で記入いたします。
  5. 戸籍謄本等の本籍地が確認できる書類免税購入を目的とする場合は必ずご用意ください。年金受給などの目的で本籍地の「市区郡以下」の記入を必要としない場合は不要です。)
  6. 恩給・年金受給手続の場合、受給を証明するもの(受給証書等)
(形式2の申請の場合は以下書類も必要です)
  1. 過去の住所、在住期間を証明する場合、それら住所及び在住期間を証明する文書(4及び5参照)等
  2. 同居家族を証明する場合、申請者及び証明対象となる御家族の方全員のパスポート、当地滞在資格及び住所・在住期間を証明する文書(同居家族の証明に限り、同居家族宛で消印のある郵便物も可)※​在留証明対象となる同居家族は日本国籍に限ります。

手数料免除

次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。ただし、総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示が必要です。
  • 恩給
  • 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
  • 国民年金
  • 厚生年金(平成27年10月1日から公務員及び私学教職員等が加入する共済年金は厚生年金に統合されました)
  • 船員保険年金
  • 労働者災害補償保険年金

在留証明に関するQ&A 】

注意事項

  • 令和6年度4月1日から法改正により、不動産を相続した場合、相続登記の申請が義務化されます。日本国外に居住されている方も対象となります。詳細はこちらの法務省ウェブサイトをご確認ください。
  • 代理申請は原則として認められておりません。ただし、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は、代理申請される方及び申請者本人のパスポート、当地滞在資格を証明するものが必要です。
  •  
  • 「形式2」を申請して過去の住所を証明する場合、現在の住所に加え、過去の住所地及び在住期間を立証する書類の提出が必要です。なお、過去の住所地の証明は米国国内に限られます。
  • 過去の各住所地及び在住期間の疎明書類は、書類の日付、住所地、氏名が記載されている項・箇所が容易に確認できるよう事前にマーカーや付箋等で印を付け、窓口担当者に示してください。
  • 「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」欄は、申請時に御提示いただく在住期間を立証する公文書等に基づいて当館で記入します。
 (例)
  家屋の契約書で、入居日が2000年5月20日の場合:2000年5月から居住
  公共料金の領収書等の日付が2000年11月3日の場合:2000年11月から居住
  運転免許証の場合:発行年月日から居住
 
  • 証明書は戸籍謄(抄)本どおりに氏名、本籍地(特段の必要がなければ旅券に記載されている都道府県名)、提出先及び提出理由の記載が必要となりますので、事前に御確認ください。 なお、本籍地の記載は、提出理由が免税購入の場合は必要(免税購入は戸籍の附票の写しでも代用可能です。詳細はこちら)ですが、恩給・年金受給手続の場合は不要です。
  • 日本国籍を喪失された方、外国籍の方は米国公証人により証明を受けてください。
  • 帰国後に、年金受給手続を行う方やお子様が帰国子女枠などでの受験を考えている方は、帰国や転居前に取得されることをお勧めします。
  • 次のすべての要件を満たす方は郵便での申請が可能です。
 (1)申請手数料が免除となる恩給又は年金(上記参照)の受給手続のために申請される方。
 (2)平成17年12月1日以降に、当館で上記恩給又は年金の受給のために在留証明を取得した方で、その時から現住所に変更がない方。
 
 
郵便申請の要領(上記(1)及び(2)を満たす場合のみ)
  1. 以下の申請書類を当館に郵送してください。なお、申請の手数料は無料です。
  • 在留証明申請書(必要事項を御記入の上、郵送してください):申請書をお持ちでない方は、こちらからダウンロードするか事前に当館に申請書を請求することができます。 申請書を請求する場合、First-Class Mail(1oz)の切手を貼付した返信用封筒を当館宛てに郵送し、申請書を請求してください
  • First-Class Mail(1oz)の切手を貼付した返信用封筒: 返信用封筒には必ず御自分のお名前と住所を英語で御記入ください。郵便書留での発送は可能ですが、その場合は、それに必要な切手と封筒を御用意願います。(FEDEX、DHL等は御利用いただけませんので、御了承願います。)
  • あなたの連絡先(自宅電話番号、携帯番号等)を書いたもの :書類に不備があった場合等、こちらから電話連絡させていただくことがあります。
  • 年金在留証明カード(白いカード): 当館で上記恩給又は年金等受給のために在留証明を取得された方には、年金在留証明カードを配付しています。同カードをお持ちの方は同封してください。
  1. 申請書類が届いた後、1週間以内に御自宅に在留証明及び年金在留証明カードを郵送します。申請書類に不備がある場合は、書類を返送させていただきます。その場合は、申請書類を整理の上、再度郵送していただくことになり、時間がかかってしまいますので、申請書類はよくお確かめの上、郵送するようにしてください。なお、郵便事故により申請書類が紛失した場合、当館ではその責任を負うことはできませんので、予め御了承願います。
  1. 申請書郵送先/申請書請求先
Consular Division
Consulate-General of Japan
299 Park Avenue
New York, NY 10171
 

概要

 いつ、どこで出生したのかを証明するものです。

使用目的

 永住権申請、自動車免許証取得、扶養家族の証明等に使われます。

必要書類(すべて原本)

  1. 申請書(「出生証明申請書 及び記入例」をダウンロードいただくか、当館に備え付けもございます。
  2. 戸籍謄(抄)本((1)発行日は問いませんが、証明書申請時点の身分事項が記載されているもの。例えば、婚姻されている場合は、婚姻届が提出されており現在の氏、本籍等が反映されているものをご用意ください。(2)原本の返却を希望される場合は、写しもご持参ください。
  3. 申請者名義の有効なパスポート
  4. 当地滞在資格を証明する書類(グリーンカード、米国滞在査証等
  5. 外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(例:親が外国人の場合は親の出生証明書、パスポート等)

注意事項

  • 代理申請は原則として認められておりません。但し、申請者が未成年者で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。
  • 元日本人(*)や日本で生まれた外国人も申請できます。 元日本人の場合、帰化の事実が記載された除籍謄本が必要であり、外国人の場合、出生届受理証明書が必要になります。
  (*)自己の志望により外国籍を取得された方は、日本国籍を喪失しています。詳しくはこちらをご確認ください。
 

概要

 誰と、いつ正式に婚姻したのかを証明するものです。

使用目的

 永住権申請、扶養家族の証明等に使われます。

必要書類(5を除き、すべて原本)

  1. 申請書(「婚姻証明申請書 及び記入例」をダウンロードいただくか、当館に備え付けもございます。
  2. 発行日より3カ月以内の戸籍謄(抄)本 ((1)婚姻の事実が記載されているもの。(2)原本の返却を希望される場合は、写しもご持参ください。
  3. 申請者名義の有効な日本のパスポート
  4. 当地滞在資格を証明する書類(グリーンカード、米国滞在査証等
  5. 配偶者の有効なパスポート(鮮明なコピーでも代用可)
  6. 外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(例:配偶者が外国人の場合、配偶者の出生証明書、パスポート等)

注意事項

  • 発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
  • 婚姻証明に配偶者の生年月日を記載する必要がある場合は、戸籍抄本ではなく戸籍謄本をご用意ください。

概要

 いつ正式に離婚したのかを証明するものです。

必要書類(すべて原本)

  1. 申請書(「離婚証明申請書 及び記入例」をダウンロードいただくか、当館に備え付けもございます。
  2. 発行日より6カ月以内の戸籍謄(抄)本  ((1)離婚の事実が記載されているもの。記載が無い場合、離婚の事実が記載されている除籍謄本等が加えて必要。(2)原本の返却を希望される場合は、写しもご持参ください。) 
  3. 申請者名義の有効な日本のパスポート
  4. 当地滞在資格を証明する書類(グリーンカード、米国滞在査証等
  5. 外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(例:配偶者が外国人の場合、配偶者の出生証明書、パスポート等)

注意事項

 発給対象(申請者)は日本国籍者を有する方に限られます。

概要

 署名(及び拇印)証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請されたご本人のものであることを証明するものです。

使用目的

 日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続に使用されます。

書式

 形式1:署名(及び拇印)すべき書類がある場合(日本から送られてきた書類がある場合) 
 
形式2:署名(及び拇印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式による署名証明を行う場合)

対象

 日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方
 (日本国籍を喪失された方は当館領事部までご相談ください)

必要書類(すべて原本)

  1. 申請書(「署名証明申請書記入例〉」をダウンロードいただくか、当館に備え付けもございます。
  2. 申請人名義の有効な日本国旅券
  3. 当地滞在資格を証明する書類(グリーンカード、米国滞在査証等
  4. 署名(及び拇印)するよう日本から送られてきた書類(遺産分割協議書、委任状など。お持ちの方のみ 

注意事項

  • 令和6年度4月1日から法改正により、不動産を相続した場合、相続登記の申請が義務化されます。日本国外に居住されている方も対象となります。詳細はこちらの法務省ウェブサイトをご確認ください。
  • 申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ずご確認ください。
  •  
  • 使用目的、内容によっては証明書を発行できない場合がありますので、ご了承願います(予め当館領事部にご照会ください)。
  • 署名及び拇印は、当館担当者の面前で行っていただく必要があります。予め署名されている書類の証明はできません。
  • 日本国内の不動産登記に要する署名証明については,一定の条件を充たせばアメリカの公証人が作成したものでも認められます。詳しくはこちらをご覧下さい。
  • 公文書上の印章 (又は署名) の証明(本邦官公署(国、地方公共団体又は裁判所等)又は独立行政法人、特殊法人、学校が発行した文書の発行者の印章(職印又は機関印)の印影(又は署名) が真正であることを証明するもの)については、手数料や交付にかかる日数などが異なります。詳しくは、領事部までお問い合わせください。
 

概要・使用目的

 米国歳入庁(Internal Revenue Service: IRS)における個人納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number: ITIN)を取得するために、日本の有効な旅券を所持していることを証明するものです。

必要書類(すべて原本)

  1. 申請書(「旅券所持証明申請書記入例〉」をダウンロードいただくか、当館に備え付けもございます。
  2. 申請者名義の有効 な日本の旅券
  3. 申請者名義の有効な米国査証

注意事項

 ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。但し、在留届を提出されている同一世帯に限り戸籍謄本(*)と申請者からの委任状(未成年の子の場合は不要)を提出することで代理申請が可能です。
 (*) 申請者の米国査証の注釈欄(Annotation)に、査証筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合には、査証筆頭申請者の旅券及び米国査証を提示することで戸籍謄本の提出を免除することができます。戸籍謄本を提出する場合、発行日は問いませんが、当事者全員が記載されているものが必要です。
 

概要・使用目的

 米国運転免許証取得手続きのために、日本の有効な運転免許証の必要部分を抜粋し翻訳した証明です。

必要書類(すべて原本)

  1. 申請書(「自動車運転免許抜粋証明申請書 及び記入例」をダウンロードいただくか、当館に備え付けもございます。
  2. 申請者名義の有効な日本の運転免許証
  3. 申請者名義の有効な日本のパスポート

注意事項

  • 証明書は、証明書必要理由が当地での運転免許証取得手続きである場合に限り発給することができます。
  • ニュージャージー州では運転免許証を取得する際、日本の有効な運転免許証を所持していれば実技試験(路上試験)が免除されています(但し、試験官が必要と判断した場合はこの限りではないとされています。)。
    なお、ニューヨーク州は、この免除の制度がないため、同州の運転免許証を取得される方には、この証明書は発行されません。

概要

 警察証明は、日本での犯罪歴の有無を証明するものです。

必要書類(すべて原本)

  1. 申請書当館に備え付けてあります。
  2. 申請者名義の有効なパスポート
  3. 指紋カード (当館から予め指紋カード「指紋原紙」を受け取り、米国警察で指紋採取を受けてください。)

注意事項

  • 指紋カード(指紋原紙)は、当館備え付けのもの以外は使用できません。また、指紋採取は原則として米国警察で受けていただく必要があります。
  • 警察証明は個人や民間企業宛に開示されるものではなく、外国政府機関宛に発給されます。外国の国籍、永住権、労働許可等を取得する等、当該国における諸手続きの為と使用目的が定められています。また、申請目的によっては、追加資料の提出を求める場合もあり、内容によっては発給できない場合もあります。
  • 日本に住んでいたことのある外国籍の方も発給対象となります。
  • 申請から交付まで、通常2~3カ月を要しますが、申請書記載事項に不備(誤記、記入漏れ等)がありますと更に時間がかかってしまいますので、ご了承願います。 受領は、申請者本人または予め申請時に申請者より指定された方(委任状提出要)に限られます。代理受領をご希望の方は、必ず、申請時に委任状を提出いただく必要があります。 また、当館以外の在外公館で受領することを希望される方は、当館への申請時に、その旨を申し出てください。