<< Home  |  English >>

在留邦人の皆様
平成26年3月21日
在ニューヨーク日本国総領事館
※本メールは緊急情報ではありませんが、今後、メールマガジンとして『 パークアベニュー299 』の名称で皆様に情報を発信させて頂きます。
パークアベニュー299 第7号
~経済部より~
● 米国医療制度改革法の在留邦人への適用に関するアップデート
以下のリンクから当館ホームページをご覧ください。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/g/Obamacare.html
~領事部より~
● 4月1日、ハーグ条約が発効します
日本は、ハーグ条約(正式名称:国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)を締結し、4月1日から発効します。ハーグ条約は国際結婚が増加する中、一方の親による不法な国際的な子の連れ去りを防ぐことを目的として1980年に作られた条約で、2014年1月現在、世界91か国が締結しています。国境を越えた不法な子の連れ去りは、子にとってそれまでの生活基盤が急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶し、また、異なる言語文化環境に置かれる等、子に有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は、そのような子への悪影響から子を守るために、原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。
【ハーグ条約の意義】
 これまで日本から外国に子を連れ去られた日本人の親は、異なる法律、文化の壁を乗り越えながら、自力で不和となった相手と子の居所を探し出し、外国の裁判所に子の返還を訴えなければなりませんでした。また、日本がハーグ条約を未締結であったことから、外国で離婚し生活している日本人が、子と共に一時帰国しようとしても、仮に一時帰国にとどまらず子が日本に留め置かれる事態に発展したときに条約に基づく返還手続が確保されないとして、外国の裁判所等において子と共に日本へ一時帰国することが許可されないといった問題も発生していました。
4月1日以降、日本と他のハーグ条約締結国の間では、双方の国の中央当局(日本は外務省)を通じた国際協力の仕組みを通じ、相手国から子を連れ戻すための手続や親子の面会交流の機会の確保のための手続を進めることが可能になります。
それにより、子の不法な連れ去りが発生した際の返還のためのルールが明確となり、国際的な標準(条約)に従って、問題の解決が図られるようになるほか、その国際的なルールを前提として、海外で生活している日本人が実際に受けている制約等を回避することができます。
また、子を不法に連れ去った場合に原則返還しなくてはならないという条約の原則が広く周知されることにより、更なる子の連れ去り事案の未然防止の効果が期待できます。
さらに、国境を越えて所在する親子が面会できる機会の確保が期待できます。
【当地在留邦人の皆様へ】
当地在留邦人の皆様におかれましては、4月1日以降、諸事情によりもう一方の親権者の同意を得ることなく子を米国から日本に連れて行った場合、同親権者がハーグ条約に基づいて子の返還を申請すると、同条約に基づく返還手続(中央当局による子の所在の特定、当事者間の協議のあっせん等の援助、裁判所における返還申立手続)を経て子を元の居住国(米国)に戻される可能性がありますので、ご注意ください。
なお、ハーグ条約が適用されても、必ずしも子を返還しなければならないわけではなく、子の返還を求める親が子に対し暴力等を振るうおそれがあったり、もう一方の親に対して、子に悪影響を与えるような暴力等を振るうおそれ等の事情があれば、裁判所において返還の拒否が認められることがあります。
外務省では、ハーグ条約について詳しく解説したホームページ(日本語・英語)を立ち上げておりますので、是非この機会にご参照ください。

日本語HP: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
英語HP: http://www.mofa.go.jp/fp/hr_ha/page22e_000249.html
● 証明書あれこれ
在外公館の領事サービスの中には証明事務があります。
様々な証明書を発行していますが、中でも在留証明、身分事項証明、署名証明が多く、最近ではこれらに加え旅券所持証明も多くなってきました。
今回は在留証明と署名証明について説明します。
在留証明とは当館の管轄地にいつからいつまで、誰が居住しているかを証明するものです。このような証明は本来であれば居住する地方自治体などが証明すべきことですが、国や地域によっては、日本のような住民登録制度がない場合もあり、そうなると居住証明を入手することができなくなるため、在外公館が在留証明を作成しています。
居住証明でもありますので、居住事実の裏付が必要で、在留届が提出されている場合には在留届をもとに、提出されていない場合は住所が記載されている公共料金の請求書や住宅の賃貸契約書等をもとに作成します。ただし、在留証明に記載できる期間はこれらの裏付け資料に記載されている期間だけとなりますので、ご留意ください。
以前は在留証明は個々人に対してのみ発給され、家族単位の証明書はなく、たとえばお子さんが帰国子女枠で受験する際に、親と同居していたということを直接証明することができなかったのですが、その後家族単位でも発行することが可能となったため、現在ではこのような問題はなくなっています。
なお、在留証明は日本に帰国した方には発行できませんので、日本の学校を受験されるお子さんがいらっしゃる場合にはご注意願います。
署名証明は相続や不動産の売買などの際に必要となります。日本国内であれば、実印と実印証明で対応できますが、海外居住者であっても日本国内の相続や不動産売買が可能となるよう署名証明を発行しています。この署名証明は領事面前証明とも言われており、文字通り、領事の前で申請者が署名したことを証明するものです。日本から署名が必要な書類が送られてきたとしても、署名しないまま窓口までお持ちいただき、領事の面前で署名していただかなければなりません。署名ずみの書類をお持ちになった場合は、その署名を抹消したうえで、改めて署名していただくことになります。
さて、このように署名証明は海外居住者ならではの証明ということになり、海外居住者であることも証明する必要がある場合があります。署名証明で本人が署名したことを証明し、海外に居住していることを在留証明で証明するとの二本立てになる場合があります。
署名証明だけで十分かどうかは提出先が判断することですので、署名証明が必要となった場合は在留証明の必要性についてもご確認いただくことをお勧めします。
当館では証明書は即時発行できますが,その場合,作業時間の関係で通常は30分程度、混み合っている際には1時間程度お待ちいただくことがあります。十分に余裕を持ってお越しください。
● 当館休館日のお知らせ(2014年4月~12月)
 4月18日(金) グッド・フライデー
 5月26日(月) メモリアル・デー
 7月 4日(金) 独立記念日
 9月 1日(月) レイバー・デー
10月13日(月) コロンバス・デー
11月11日(火) ベテランズ・デー
11月27日(木) 感謝祭
11月28日(金) 感謝祭休暇
12月25日(木) クリスマス
12月29日(月) 日本の行政機関の休日
12月30日(火) 同上
12月31日(水) 同上
● 平成26年度領事・旅券手数料(2014年4月1日申請から適用)
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/pdfs/ryoji-tesuryo_2.pdf
● 旅券の「記載事項の訂正」について
2014年3月20日以降,氏や本籍地を変更する「記載事項の訂正」が廃止され,新方式のパスポートの発給が開始されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page3_000097.html
● 衆議院小選挙区の区割りの改定等について
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/
~広報センターより~
● 第7回国際漫画賞受賞作品の発表: 当館管轄内NJ州在住のジョージ・アレクソポウロス氏(作品名:Paris)が優秀賞受賞
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/pdfs/7th-internationalMANGAAward/7th-jp.pdf
● Japan Day @ セントラルパーク 2014(5月11日(日)開催決定):
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/pdfs/JapanDay/2014/2014JapanDay-SavetheDay.pdf
● NY近郊日本関連イベントカレンダーhttp://www.ny.us.emb-japan.go.jp/en/n/01.html
● 日本総領事館ホームページhttp://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/index.html
● 日本総領事館ツイッターhttps://twitter.com/JapanCons_NY
   
ご案内
緊急情報
新着情報一覧
パスポート
在留届
届出と証明
在外選挙
税・年金・保険
教育情報
医療情報
ご意見箱