在留証明に関するよくある質問集(FAQ)

≪申請条件について≫

アメリカ生まれの重国籍者ですが,生まれてから日本旅券を取得したことがありません。日本旅券を作らなければ,在留証明書の発給はできませんか?

日本国籍をお持ちであれば,日本旅券が無くても申請できます。この場合,発行から3ヵ月以内の戸籍及び当地発行の写真付IDをご持参ください。

アメリカ国籍を取得し,3年前に国籍喪失届を出しています。この度,父の遺産相続の為に在留証明書が必要となりました。発行可能でしょうか?

自己志望によりアメリカ国籍を取得した方は,日本国籍を喪失しておりますので在留証明書の発給はできません。
提出先となる関係先(行政書士,弁護士,金融機関等)に在留証明の代わりとなる書類について照会して下さい(当地のNotary public(公証人) によるNotarize(公証)で事足りることが多いようです。)

日本で住民票の転出届を出していません(住民票を抜いていない)が,在留証明は申請できますか?

在留証明は住民票の代用として発給するものですので,原則,日本に住民票が残っている方には在留証明書は発給していません。

≪申請方法・記入方法について≫

都合により本人が来館し申請できないのですが,代理申請は可能ですか?

在留証明書は,当事者(証明書を必要としている本人)が在外公館に出頭して申請及び受領することとなっているため,代理申請は認められておりません。必ず当事者ご本人が来館し申請して下さい(遠隔地にお住まいの場合や出張中で不在である等の場合でも本人の来館が必要です。ただし,病気等により物理的な移動が難しい場合はご相談下さい。)。

本籍地が分からない場合はどうすればよいですか?

提出先が本籍地の記載を必要としていなければ本籍地は空欄のままでも証明書は作成できます。ただしこの場合,あらかじめ,本籍地の記載の無い在留証明でも問題無いか提出先に確認して下さい。

日本の関係者(親族や手続き代行者)より在留証明書を取るよう指示があったのですが,提出先・提出理由については聞いていないためわかりません。この場合どうすればいいですか?

提出先・提出理由が不明の場合には発給できません。事前に関係者に確認したうえで申請して下さい。

≪必要書類について≫

証明書を申請する際に,旅券と米国在留資格の提示は必要ですか?

在留証明書は日本国籍者にしか発給できないため,現に日本国籍をお持ちであることを確認するために日本旅券の提示が必要です(日本旅券が無い場合は戸籍謄本が必要です。)。
併せて,外国籍に帰化していない(=日本国籍を喪失していない)ことを確認するため,居住地における在留資格が確認できる書類も提示が必要となります。

日本旅券が失効している場合にはどのようにすればよいですか?

発行から3ヵ月以内の戸籍謄(抄)本と当地発給の写真付IDをご持参ください。

過去に遡り住所証明が必要です。しかし,在留届を提出しているか定かではありません。調べていただく事はできますか?

お電話での在留届の有無は,個人情報になるためお答えできません。当事者本人が旅券等,身分証明をご持参の上ご来館いただければ窓口にてお調べ致します。また,提出がない場合でも,来館時に提出いただき,お持ちいただいた住所証明書などをもとに証明を発給することは可能です。

≪同居家族及び同居者の証明について≫

子供の受験の為に,在留証明書が必要になりました。子供は日本に帰っているのですが,親が代理で取得可能ですか?

当事者が未成年で当館管轄地に居る場合で,使用目的が当事者の利益のためであるときは,法定代理人である親権者が代理申請することができます。 当事者が日本に居る場合には,当地を出発前か戻ってきてから申請をお願い致します。

同居家族(配偶者及び子供2人)の分も含めて申請したいのですが,配偶者及び子供のうちの1人は日本国籍がありませんが,全員分申請できますか?

同居家族についても,日本国籍がない方については証明できません。

家族と一緒に在住している証明を取るには,家族の住所立証書類の公文書が必要になりますか?

各々の住所立証書類が必要です。そして,在留届の同居家族欄に記載があることが前提となります。しかし,住所を立証することが困難な場合には,同居家族宛ての郵便物(差出人不問)で宛名及び住所を確認できるものを複数お持ちください。個々に判断致します。

≪その他≫

在留証明書は英語や他の外国語でも発給していただけますか?

証明書はすべて本邦関係機関あて提出することを目的としているため,日本語のみでの発給となります。

在留届
在留届とは?
在留届の提出方法
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変更届、帰国・転出届
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