日本国籍をお持ちであれば,日本旅券が無くても申請できます。この場合,発行から3ヵ月以内の戸籍及び当地発行の写真付IDをご持参ください。
自己志望によりアメリカ国籍を取得した方は,日本国籍を喪失しておりますので在留証明書の発給はできません。
提出先となる関係先(行政書士,弁護士,金融機関等)に在留証明の代わりとなる書類について照会して下さい(当地のNotary public(公証人) によるNotarize(公証)で事足りることが多いようです。)
在留証明は住民票の代用として発給するものですので,原則,日本に住民票が残っている方には在留証明書は発給していません。
在留証明書は,当事者(証明書を必要としている本人)が在外公館に出頭して申請及び受領することとなっているため,代理申請は認められておりません。必ず当事者ご本人が来館し申請して下さい(遠隔地にお住まいの場合や出張中で不在である等の場合でも本人の来館が必要です。ただし,病気等により物理的な移動が難しい場合はご相談下さい。)。
提出先が本籍地の記載を必要としていなければ本籍地は空欄のままでも証明書は作成できます。ただしこの場合,あらかじめ,本籍地の記載の無い在留証明でも問題無いか提出先に確認して下さい。
提出先・提出理由が不明の場合には発給できません。事前に関係者に確認したうえで申請して下さい。
在留証明書は日本国籍者にしか発給できないため,現に日本国籍をお持ちであることを確認するために日本旅券の提示が必要です(日本旅券が無い場合は戸籍謄本が必要です。)。
併せて,外国籍に帰化していない(=日本国籍を喪失していない)ことを確認するため,居住地における在留資格が確認できる書類も提示が必要となります。
発行から3ヵ月以内の戸籍謄(抄)本と当地発給の写真付IDをご持参ください。
お電話での在留届の有無は,個人情報になるためお答えできません。当事者本人が旅券等,身分証明をご持参の上ご来館いただければ窓口にてお調べ致します。また,提出がない場合でも,来館時に提出いただき,お持ちいただいた住所証明書などをもとに証明を発給することは可能です。
当事者が未成年で当館管轄地に居る場合で,使用目的が当事者の利益のためであるときは,法定代理人である親権者が代理申請することができます。 当事者が日本に居る場合には,当地を出発前か戻ってきてから申請をお願い致します。
同居家族についても,日本国籍がない方については証明できません。
各々の住所立証書類が必要です。そして,在留届の同居家族欄に記載があることが前提となります。しかし,住所を立証することが困難な場合には,同居家族宛ての郵便物(差出人不問)で宛名及び住所を確認できるものを複数お持ちください。個々に判断致します。
証明書はすべて本邦関係機関あて提出することを目的としているため,日本語のみでの発給となります。