パスポート申請について
帰国のための渡航書有効な日本国旅券を所持しておらず、緊急に帰国する必要がある場合、旅券に代わる渡航文書として、「帰国のための渡航書」を申請することができます。なお、一般旅券を紛失・焼失した方は、総領事館に「紛失一般旅券等届出書」を届け出る義務があります。同届出書を届け出ると当該旅券は失効します。また、申請及び受領の際には申請者本人が来館する必要があります。
!ご注意!
★ 総領事館では戸籍謄(抄)本や住民票の発行に係る業務は行っておりません。海外からの取得方法、または代理申請方法については、直接本籍地役場へお問い合わせください。
★「帰国のための渡航書」は有効期間が約1週間から10日間程度のため、帰国予定日の数日前からのタイミングで当館窓口にて申請してください。即日交付となりますが作成・審査には数時間掛かりますので、余裕をもって来館してください。
★「帰国のための渡航書」の発給は、日本直行便または、「帰国のための渡航書」で入国可能な国(カナダ、韓国)での乗り換え便を利用される場合に限ります。
※新型コロナウイルスの影響により,乗り換えができない可能性がありますので,乗り換え便を検討される場合はチケット購入前に航空会社等にご確認ください。
★ カナダ経由の場合は、「帰国のための渡航書」の取得後、カナダ入国のための電子渡航認証(eTA)が必要です。
★ 中国(香港・台湾を含む)経由の場合は、パスポートの申請または、直行便への変更が必要です。
★「帰国のための渡航書」は旅券ではありませんので、日本入国と同時に失効します。海外居住者は日本滞在中にパスポートを取得して出国する必要があります。
必要書類 | |
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① 渡航書発給申請書 1通 |
*未成年の方が申請する場合は、「渡航発給申請書」の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者等)の署名が必要です。なお、法定代理人が日本などの遠隔地にお住いの場合は、申請書への署名に代えて法定代理人(親権者)の写真付身分証明書(パスポート/運転免許証)のコピーと親権者同意書/Letter of Consentを提出してください。 |
② 日本国籍を有することを証明する書類 1通 |
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③ 写真1葉 *「紛失一般旅券等届出書」を同日に提出する場合は、写真を2葉用意してください。 |
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④ 航空券 |
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⑤ 米国滞在資格を確認する書類 |
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⑥ 外国式の名前を確認するための書類 |
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⑦ 有効期限切れのパスポート | *パスポートを盗難、紛失している場合は不要です。 |
ご不明な点は、下記の内容とともに領事部まで、電話またはEメールでご連絡ください。