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日本の居住者が米国内で得る所得(米国内源泉所得)の一部については、日米租税条約により米国の連邦所得税が減免されます。個人の方であれば、例えば、米国滞在中に得た次のような所得については、連邦所得税が免除されます。

 出張者(短期滞在者)
日本の企業から給与の支払いを受けている日本の居住者(当該給与が勤務先の米国内支店等により負担されるものでない場合に限ります)が、米国で短期間の勤務を行った場合の当該米国勤務に対する給与。この場合の短期間とは、その課税年度において開始又は終了するいずれの12か月の期間においても、報酬の受領者が米国に滞在する期間が合計183日を超えないことを要します。  

 留学生
教育又は訓練を受けることを主たる目的として米国に滞在する学生又は事業修習者であって、日本の居住者又は米国滞在の直前まで日本の居住者であった者が、その生計、教育又は訓練のために受け取る給付(米国外から支払われる給付に限ります)。なお、免税期間について、学生の場合は無期限ですが、事業修習者の場合は米国での最初の訓練開始日から最大1年です。  

なお、租税条約に基づく連邦所得税の減免を受けるためには、IRSに対する手続きが必要となります。詳細については、IRSホームページをご参照ください。

 

 

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