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日米社会保障協定に基づく一時派遣期間の延長申請について

 

日本から米国へ派遣されている方の年金制度の二重加入の防止、年金加入期間の通算等を目的とした「日米社会保障協定」が2005年10月に発効しました。

同協定では、一時派遣期間が5年未満の見込みであった方の派遣期間が、予見できない事情等により5年を超える場合は、申請により米国の社会保障制度の免除の期間を延長することができます。申請は派遣期間延長前に派遣元事業主が日本年金機構(旧・社会保険庁)に対して行う必要があります。

 詳しい手続きにつきましては、派遣元事業所お近くの年金事務所にお問い合わせください。

社会保障協定に関する問い合わせ先

【社会保障協定全般について】
日本年金機構 事業企画部 国際事業グループ
電話:03 (5344) 1100(代表)
住所:〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
【日米社会保障協定アメリカ側の照会先】
アメリカ国内・社会保障庁(Social Security Administration)

 

 

(c) Consulate-General of Japan in New York
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
Tel: (212)371-8222
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