米国医療制度改革法の在留邦人への適用について
(プエルトリコ、バージン諸島在住の皆様)
プエルトリコ、バージン諸島在住の在留邦人の皆様へ
平成25年12月以降、当館ホームページにおいて「
米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について」と題するお知らせを発出し、2014年1月1日をもって米国医療保険制度改革法(Affordable Care Act)が本格施行され、これにより、米国に在住する個人は、通常、同法の定める基準を満たした医療保険に加入する、あるいは罰金税(Shared Responsibility Payment:SRP)を支払うことが求められることとなる旨をお知らせさせていただきました。これらの規定の外国人への適用について、
米国政府に照会してまいりましたところ、米国政府からは、「プエルトリコ、グアム、バージン諸島、 アメリカ領サモア、北マリアナ諸島の住民にはSRPは適用されない」旨の回答がありましたので、お知らせいたします。