未成年者(18歳未満)の旅券発給申請
令和7年7月25日
成年年齢を引き下げること等を内容とする改正法の成立に伴い、旅券法が一部改正されました。2022年4月1日より、満年齢が18歳以上の方は、親権者の同意を得ずに有効期間が10年または5年のパスポートの申請をすることができます。
- 未成年者のパスポート発給申請には、親権者の発給同意を要し、「親権」の確認及び、「発給同意」の表明方法は、ご両親が婚姻中であるか、同居中であるかによって異なります。このページでは、ケースごとに「親権を確認する書類」と「発給同意方法」について記載します。その他の必要書類、申請方法、受け取り方法、手数料については▶パスポートの申請についての各詳細ページをご参照ください。
- 米国の国内法において父母が親権(監督権)を有する場合に、一方の親権者が、他方親権者の同意を得ずに子を米国外へ連れ出す行為は刑罰の対象となる為、両親権者の発給同意を確認します。
- 親権者を確認する為、6か月以内に発行の戸籍謄本を要することがあります。
- 子と同居しない親権者は、親権者同意書及び、写真付き身分証明書の提出を要します。
- 以下いずれのケースにも該当しない方、DV等の家庭問題で書類の提出が難しい方は、事前に、当ページ下段にある「お問い合わせ先」へEメールでご相談ください。
- 未成年者は、有効期限が5年のパスポートのみ申請することができます。
- 戸籍の記載内容(氏、本籍、親権等)が不明な方は、戸籍謄本を取り寄せてご確認ください。
外務省ウェブサイト
「親権を確認する書類」及び、「発給同意」の表明方法
【パスポート発給同意方法】
父母が「法定代理人署名」欄 ※3に連名で、ご署名ください。
[ 注意事項 ]
(※1)6か月以内に発行の戸籍謄本
親権は申し立てをすることにより変更ができる為、6か月以内に発行の戸籍謄本原本で確認します。兄弟(または家族)で同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通のみご用意ください。
なお、戸籍謄本に代えて、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間3か月)を提出いただくことも可能です。
なお、戸籍謄本に代えて、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間3か月)を提出いただくことも可能です。
(※2)米国出生証明書
日米重国籍の方のみ、原本をご提示ください。米国外で出生した方は、米国大使館・領事館発行の出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)原本をご提示ください。
(※3)「法定代理人署名」欄へのご署名(手書き様式申請書裏面、ダウンロード申請書2ページ)
署名とは、戸籍の記載通りに氏名を楷書(くずさない書き方)で手書きすることです。
外国人の親のみ通常使用するサイン(Signature)をお書きください。
署名方法は▶5年用申請書記入例(PDF)(13)をご参照ください。
外国人の親のみ通常使用するサイン(Signature)をお書きください。
署名方法は▶5年用申請書記入例(PDF)(13)をご参照ください。
(※4)親権者同意書 (別紙)
(※5)写真付き身分証明書
有効な運転免許証またはパスポートのコピーをご提出ください。
お問い合わせ
ご不明な点は、下記の内容とともに領事部まで、電話またはEメールでご連絡ください。
- 電話: 212-888-0889 (領事部宛)
- Eメール: ryoji@ny.mofa.go.jp
- 件名: 未成年者の旅券申請
- 申請人 氏名:
- 保護者 氏名(申請人が未成年の場合):
- 申請人 生年月日:
- 米国での滞在資格: 例)グリーンカード、米国籍など
- 在留届の提出: 済/未
- 電話番号:
- ZIPコード(郵便番号):
- 質問内容:
- 【在ニューヨーク日本国総領事館】
- Consulate General of Japan in New York
299 Park Avenue, 18th Fl.
New York, NY 10171